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更新日:2026年3月12日

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がん末期を理由に介護サービスを利用した際の補助(静岡市がん末期在宅介護支援事業補助金)

静岡市では、介護保険の要介護(要支援)認定の結果、非該当になった場合など、末期がんの方や介護するご家族などに対し、在宅介護に必要なサービス費用の一部を補助し、在宅での生活を支援します。

補助対象となる方

次の要件を満たす方が対象です。

  • 医師により末期がんと診断された、静岡市の介護保険被保険者(第2号被保険者含む)
  • 新規に要介護(要支援)認定申請した認定結果、「認定結果が非該当の方」又は「認定調査前にお亡くなりになられた方」
  • 市民税非課税の方
  • 介護保険料の滞納がない方
  • 入院中ではない方

補助対象事業

  • 在宅サービス利用事業
    がん末期の方が在宅サービスを利用する事業
  • ケアマネジメントプラン作成事業
    がん末期の方のケアマネジメントプラン(居宅サービス計画)を作成する事業
 

対象となる在宅サービス

  • 福祉用具貸与(特殊寝台及び特殊寝台付属品)
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護

補助額

  • 在宅サービス利用事業
    補助対象となる在宅サービス費用の9割
    いったんは10割分をご負担いただき、9割分について補助金を交付します。
    1カ月当たりの在宅サービス費用を上限5万円とします。静岡市からの助成額は最大で1カ月あたり45,000円となります。
  • ケアマネジメントプラン作成事業
    ケアマネジメントプラン作成費用2,000円/回
 

申請者

  • 在宅サービス利用事業
    対象サービスを利用した際に費用を負担した方(ご本人またはご家族)なお、本人がお亡くなりになられた場合は、その相続人様による申請が可能です。
  • ケアマネジメントプラン作成事業
    ケアマネジメントプランを作成した居宅介護支援事業者または「地域包括支援センター」
 

補助対象期間

次のいずれかの期間

  • 新規で要介護認定を申請した日から非該当結果が通知された日まで
    ただし、該当結果の通知日以降に改めて認定申請を行い要介護・要支援の認定結果が出ていること
  • 要介護認定申請日から亡くなられた日まで

補助金交付までの流れ

  1. 申請をご希望の方は、事前確認を行いますので、介護保険課までご連絡ください。
  2. 申請に必要な書類をそろえていただき、介護保険課へ提出(郵送)してください。
  3. 審査後、補助金の交付可否を判定し、決定通知を送付します。
  4. 市からの決定通知受領後、申請者は市へ補助金請求書を提出してください。
  5. 補助金請求書受領後、補助金の交付を行ないます。

申請に必要な書類

在宅サービス利用事業の場合

ケアマネジメントプラン作成事業の場合

提出先(郵送先)

ページ下段の問い合わせ先までご郵送ください。

 
 

要綱

静岡市がん末期在宅介護支援事業補助金交付要綱

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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