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ページID:2907
更新日:2026年3月12日
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がん末期を理由に介護サービスを利用した際の補助(静岡市がん末期在宅介護支援事業補助金)
静岡市では、介護保険の要介護(要支援)認定の結果、非該当になった場合など、末期がんの方や介護するご家族などに対し、在宅介護に必要なサービス費用の一部を補助し、在宅での生活を支援します。
補助対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 医師により末期がんと診断された、静岡市の介護保険被保険者(第2号被保険者含む)
- 新規に要介護(要支援)認定申請した認定結果、「認定結果が非該当の方」又は「認定調査前にお亡くなりになられた方」
- 市民税非課税の方
- 介護保険料の滞納がない方
- 入院中ではない方
補助対象事業
- 在宅サービス利用事業
がん末期の方が在宅サービスを利用する事業 - ケアマネジメントプラン作成事業
がん末期の方のケアマネジメントプラン(居宅サービス計画)を作成する事業
対象となる在宅サービス
- 福祉用具貸与(特殊寝台及び特殊寝台付属品)
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
補助額
- 在宅サービス利用事業
補助対象となる在宅サービス費用の9割
いったんは10割分をご負担いただき、9割分について補助金を交付します。
1カ月当たりの在宅サービス費用を上限5万円とします。静岡市からの助成額は最大で1カ月あたり45,000円となります。 - ケアマネジメントプラン作成事業
ケアマネジメントプラン作成費用2,000円/回
申請者
- 在宅サービス利用事業
対象サービスを利用した際に費用を負担した方(ご本人またはご家族)なお、本人がお亡くなりになられた場合は、その相続人様による申請が可能です。 - ケアマネジメントプラン作成事業
ケアマネジメントプランを作成した「居宅介護支援事業者」または「地域包括支援センター」
補助対象期間
次のいずれかの期間
- 新規で要介護認定を申請した日から非該当結果が通知された日まで
ただし、該当結果の通知日以降に改めて認定申請を行い要介護・要支援の認定結果が出ていること - 要介護認定申請日から亡くなられた日まで

補助金交付までの流れ
- 申請をご希望の方は、事前確認を行いますので、介護保険課までご連絡ください。
- 申請に必要な書類をそろえていただき、介護保険課へ提出(郵送)してください。
- 審査後、補助金の交付可否を判定し、決定通知を送付します。
- 市からの決定通知受領後、申請者は市へ補助金請求書を提出してください。
- 補助金請求書受領後、補助金の交付を行ないます。
申請に必要な書類
在宅サービス利用事業の場合
- がん末期在宅介護支援事業補助金交付申請書(ワード:27KB)/記載例(PDF:184KB)
- 在宅介護状況等申告書(在宅サービス利用事業)(ワード:27KB)/記載例(PDF:257KB)
主治医意見書の内容を確認した結果、がん末期の方であることの確認ができる場合は提出不要となりますが、確認できなかった場合に追加で提出を求める場合があります。 - ケアマネジメントプラン(居宅サービス計画)の写し
- 在宅サービスに要した費用の領収書原本(宛名が記載されたものに限る)
- 意見書(ワード:25KB)
- 請求書(ワード:29KB)/記載例(PDF:191KB)
市からの決定通知受領後に提出
ケアマネジメントプラン作成事業の場合
- がん末期在宅介護支援事業補助金交付申請書(ワード:27KB)/記載例(PDF:184KB)
- 在宅介護状況等申告書(ケアマネジメントプラン作成事業)(ワード:27KB)/記載例(PDF:214KB)
- ケアマネジメントプラン(居宅サービス計画)の写し
- 請求書(ワード:29KB)/記載例(PDF:191KB)
市からの決定通知受領後に提出
提出先(郵送先)
ページ下段の問い合わせ先までご郵送ください。