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更新日:2025年2月5日
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静岡市がん末期在宅介護支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、がん末期患者が住み慣れた居宅で安心して暮らし続けることができるよう、在宅サービスの利用の確保を図ることにより、地域の自主性及び主体性に基づく支え合いの体制づくりを推進するため、がん末期在宅介護支援事業を行うがん末期患者又は指定居宅介護支援事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号。以下「条例」という。)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)がん末期患者 医師により末期がんと診断された被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条の被保険者をいう。)
(2)指定居宅介護支援事業者等 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
(3)ケアマネジメントプラン 指定居宅介護支援事業者等が作成する計画書で、法第8条第24項の居宅サービス計画に相当するものをいう。
(4)在宅サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、ケアマネジメントプランに基づき提供される次に掲げるものに相当するサービスをいう。
ア 福祉用具貸与(特殊寝台及び特殊寝台附属品に限る。)
イ 訪問介護
ウ 訪問入浴介護
(5)がん末期在宅介護支援事業 がん末期患者が在宅での生活を継続できるようにするための支援を目的として行う次に掲げる事業をいう。
ア 在宅サービス利用事業(がん末期患者が在宅サービスを利用する事業をいう。以下同じ。)
イ ケアマネジメントプラン作成事業(がん末期患者のケアマネジメントプランを作成する事業をいう。以下同じ。)
(補助対象事業)
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)在宅サービス利用事業 法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請(以下「認定申請」という。)を行ったがん末期患者であって、当該申請に基づく給付を受けることがないもの
(2)ケアマネジメント作成事業 指定居宅介護支援事業者等
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者(ケアマネジメント事業にあっては、対象となるがん末期患者)が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1)市民税が課せられる者
(2)介護保険料の滞納がある者
(3)入院している者
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、在宅サービス利用事業及びケアマネジメントプラン作成事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とし、補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、他の制度により給付等を受けることができると認められるものについては、補助対象経費としない。
(1)在宅サービス利用事業 補助対象経費の10分の9に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、1月当たり45,000円を限度とする。
(2)ケアマネジメントプラン作成事業 ケアマネジメントプラン1件につき2,000円
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる補助事業の期間は、補助金の交付の申請に係る認定申請の日から給付を受けるに至った場合の当該給付の対象期間の初日の前日までの期間(認定申請を行った後にがん末期患者が死亡した場合にあっては、当該認定申請を行った日から死亡日までの期間)とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、がん末期在宅介護支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、がん末期患者であることが法第38条第2項に規定する審査判定業務において使用した書類等により確認できる場合は、第2号の書類を省略することができる。
(1)がん末期在宅介護状況等申告書(様式第2号)
(2)意見書(様式第3号)
(3)ケアマネジメントプランの写し
(4)在宅サービス利用料の領収書原本(宛名が明記されたものに限る。)
(5)社会福祉法人にあっては条例第2条第1号及び第3号に掲げる書類
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(申請の有効期間)
第8条 前条の規定による補助金の申請は、平成30年4月1日以降の在宅サービス利用料及びケアマネジメントプラン作成料について行うことができる。
2 法第27条第1項又は第32条第1項の規定による認定の通知の日から2年を経過した場合は、前条の規定による補助金の申請を行うことができない。
(交付の決定等)
第9条 市長は、第7条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、がん末期在宅介護支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、第7条の規定による申請があった場合であって、補助金を交付しないことを決定したときは、がん末期在宅介護支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(手続の特例)
第12条 この要綱に基づく補助金の交付の申請その他の手続は、がん末期患者が死亡した場合においては、その相続人として市長の認める者がこれを行うことを妨げない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。