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更新日:2026年4月14日
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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出
平成30年度の介護報酬の改正に伴い、本年10月より介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、当該居宅サービス計画の保険者への届出が義務付けられました。
つきましては、届け出る居宅サービス計画上の訪問介護の回数、書類、時期、方法等を下記のとおりお知らせしますので、該当する居宅サービス計画を作成した場合は届け出るようお願いします。
1.厚生労働大臣が定める回数
1月あたりの訪問介護(生活援助中心型)の回数
介護度ごとの回数は次のとおりです。
なお、回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
- 要介護1の場合 1か月あたり27回
- 要介護2の場合 1か月あたり34回
- 要介護3の場合 1か月あたり43回
- 要介護4の場合 1か月あたり38回
- 要介護5の場合 1か月あたり31回
2.届出の時期及び期限
平成30年10月以降に、作成または変更した居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
(例)10月に作成したもの→11月末日までに届出が必要
3.提出書類
- (1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書(エクセル:15KB)
- (2)居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」までの写し
4.提出方法および提出先
持参または郵送
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課
事業者指導第2係
給付・認定係
(※)区役所では受付できません。
5.その他
- 訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が居宅サービス計画に記載されていない場合やその他疑義が生じた場合には、電話や面談による聴き取り、多職種での確認等を行うことがあります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
参考