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更新日:2025年12月11日

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市民活動の促進に関する条例

条例の説明

「静岡市市民活動の促進に関する条例」は、平成19年3月20日に公布、同年4月1日に施行されました。

策定の経緯

策定のきっかけ、経緯

本条例は、下記のようなことを踏まえ、条例化の可否を含めて静岡市市民活動推進協議会に諮り策定しました。検討内容の詳細は市民活動促進協議会トップページ

  • 「市民都市実現に向けて~市民活動と行政の協働のための基本指針」を平成16年3月に策定した後、市民活動の促進に関して、条例化の必要性が生じたこと。
  • 平成17年4月1日に施行された「静岡市自治基本条例」に基づき「静岡市市民参画の推進に関する条例」が制定されることになり、市民活動や協働の促進との整合性や考え方を整理する必要性が生じたこと。
  • 平成18年4月1日に本市に合併した蒲原町が施行していた「蒲原町NPO活動促進条例」という先進的な条例の評価、継承の必要性が生じたこと。

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538

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