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ページID:1865
更新日:2024年4月3日
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犬のマイクロチップ装着義務化による登録方法の変更について(手続きが簡略されました)
はじめに
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日より犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得し販売する犬・猫にはマイクロチップの装着が義務付けられました。
また、犬の所有者が環境大臣が指定した登録機関である公益社団法人日本獣医師会(以下「指定登録機関」)に登録したマイクロチップの情報について、市町村が提供を求めた場合、市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村は、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。
静岡市は、令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例を適用しています
犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村に犬の登録をすることを義務つけられていますが、令和5年4月1日以降に、本市でマイクロチップを装着した犬を飼い始めた方は、マイクロチップの登録情報を基に狂犬病予防法の犬の登録*を行います。
これにより、動物愛護センターや市内の動物病院での手続きが原則不要となり、またマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付がなくなります。
*飼い犬にマイクロチップを装着し、令和5年4月1日以降(注)に国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録等することにより、本市に情報が通知されます。
令和4年6月1日より前からマイクロチップを装着し、民間事業者等(Fam、ジャパンケンネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))に登録していた場合、指定登録機関に自動で引き継がれることはありません。指定登録機関への登録を希望される場合は、改めて御自身で登録手続をする必要があります。
令和5年4月1日以降に犬を飼い始めた方の登録方法
- マイクロチップを装着している犬
狂犬病予防法に基づく登録は不要です。ただし、国の指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録または変更手続き(オンライン申請手数料:300円/頭、紙申請手数料:1,000円/頭)が必要です。 - マイクロチップを装着していない犬
マイクロチップを装着しない場合、これまでどおり、狂犬病予防法に基づく市への犬の登録申請と鑑札の交付(3,000円/頭)を受ける必要があります。
なお、家庭などで既に飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は努力義務です。
- 登録⑴
静岡市動物愛護センター、動物愛護第2係(清水庁舎2階)及び蒲原支所もしくは市内の動物病院の窓口で登録(手数料3,000円/頭)を行い、鑑札の交付を受け、必ず鑑札を犬に装着してください。
動物病院(獣医師)でマイクロチップを装着し、マイクロチップ装着証明書を発行してもらい指定登録機関に登録していただければ、上記窓口での登録申請手続きは不要になります。 - 登録⑵
特例制度が適用されるため、本市への登録申請手続きは不要です。 - 登録⑶
購入時に受け取った登録証明書で、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしてください。 - 登録⑷
前の飼い主から受け取った登録証明書で、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしてください。
登録証明書がない(指定登録機関に登録していない)犬を譲り受けた場合は、動物病院(獣医師)でマイクロチップ識別番号証明書を発行してもらい、指定登録機関に登録をしてください。 - 登録⑴~⑷に当てはまらない犬の飼い主の方は、お手数ですが動物愛護センターまでお問合せください。
※ブリーダーが犬を販売する場合は、動物病院(獣医師)でマイクロチップを装着し、マイクロチップ装着証明書を発行してもらい指定登録機関に登録してください。
お問い合わせ先
静岡市 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 動物愛護センター
<葵区・駿河区>
動物管理係・動物愛護第1係
住所:〒421-1222 静岡市葵区産女953番地
電話:054-278-6409
FAX:054-278-2987
<清水区>
動物愛護第2係
住所:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
電話:054-354-2403
FAX:054-354-2226