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ページID:1864
更新日:2024年9月13日
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犬の登録について
犬を飼う場合は、飼い主は犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内に、お住まいの市町村に犬の登録をしなければなりません。
静岡市動物愛護センター、動物愛護第2係(清水庁舎2階)及び蒲原支所もしくは市内の動物病院で申請を行い、鑑札の交付を受け、必ず鑑札を犬に装着してください。
- 登録手数料(鑑札交付を含む):3,000円
鑑札を紛失したときは、静岡市動物愛護センター、動物愛護第2係(清水庁舎2階)及び蒲原支所で再交付手続きをしてください。
- 再交付手数料:1,600円
令和5(2023)年4月1日から、静岡市では狂犬病予防法の特例を適用しています。
犬の飼い主が環境大臣が指定した指定登録機関にマイクロチップ情報を登録すると、その情報が静岡市に通知され登録が完了したことになります。
犬の飼い主は静岡市動物愛護センター等の窓口で登録申請する必要がなくなり、装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付を受ける必要がなくなり、鑑札の装着義務もありません。
詳しくは、犬のマイクロチップ装着義務化による登録方法の変更についてをご覧ください。