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更新日:2025年11月20日

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飼い犬の登録

犬を飼う場合、飼い主は犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内に、お住まいの市町村に犬の登録をしなければなりません。
犬の登録には、「マイクロチップによる登録」か「鑑札による登録(マイクロチップを装着しない場合)」があります。

マイクロチップによる登録

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、2022年6月1日より犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得し販売する犬猫にはマイクロチップの装着が義務付けられました。また、犬の所有者が、国が指定した登録機関(以下「指定登録機関」)にマイクロチップの情報を登録した場合、狂犬病予防法に基づく申請があったものとみなされる「特例制度」が設けられました。
静岡市は2023年4月1日から、この特例制度に参加しています。
そのため、マイクロチップを装着し指定登録機関へ登録した場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付がなくなります。

指定登録機関とは

「動物の愛護及び管理に関する法律」に規定されている環境大臣が指定する登録機関のことで、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
詳しくは、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2023年4月1日以降に犬を飼い始めた方の静岡市における登録方法

マイクロチップを装着している場合(マイクロチップによる登録)

指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録または変更手続き(オンライン申請手数料:400円/頭、紙申請手数料:1,400円/頭)をしている場合、静岡市では「狂犬病予防法に基づく市への登録」とみなしますので、静岡市への登録は不要です。

指定登録機関で登録・変更手続きを行っていない場合

購入の場合

購入時に受け取った登録証明書で、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしてください。

譲り受けた場合

前の飼い主から受け取った登録証明書で、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしてください。
登録証明書がない(指定登録機関に登録していない)犬を譲り受けた場合は、動物病院(獣医師)でマイクロチップ識別番号証明書を発行してもらい、指定登録機関に登録してください。

2022年6月1日より前からマイクロチップを装着している場合

2022年6月1日より前からマイクロチップを装着し、民間事業者等(Fam、ジャパンケンネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))に登録していた場合、指定登録機関に自動で引き継がれることはありません。
指定登録機関への登録を希望される場合は、改めて御自身で登録手続をする必要があります。なお、既に飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は努力義務です。

マイクロチップを装着しない場合(鑑札による登録)

マイクロチップを装着しない場合、これまでどおり、狂犬病予防法に基づく市への犬の登録申請と鑑札の交付(3,000円/頭)を受ける必要があります。
動物愛護センター、動物愛護第2係(清水庁舎2階)、蒲原支所、市内の動物病院で申請を行い、鑑札の交付を受け、必ず鑑札を犬に装着してください。

鑑札を紛失したとき

静岡市動物愛護センター、動物愛護第2係(清水庁舎2階)及び蒲原支所で再交付手続きをしてください。
再交付手数料は1,600円です。

ブリーダーが犬を販売する場合

動物病院(獣医師)でマイクロチップを装着し、マイクロチップ装着証明書を発行してもらい指定登録機関に登録してください。
詳しくは、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)をご覧ください。

犬を連れて静岡市に転入された方へ

転入手続きは、静岡市動物愛護センター、動物愛護第2係(清水庁舎2階)、蒲原支所で行っています。
登録状況により手続き方法が変わりますので、まずは電話にてお問合わせください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物愛護第1係

葵区産女953

電話番号:054-278-6409

ファックス番号:054-278-2987

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物愛護第2係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2403

ファックス番号:054-354-2226

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