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ページID:13112
更新日:2024年5月1日
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【結果の公表】静岡市歯科技工士法施行細則の一部改正に係る意見公募手続
意見公募手続きの結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
提出された意見
提出された意見はありませんでした。
定めた規則等の内容
規則等の題名
静岡市歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則(令和6年静岡市規則第17号)
規則等の内容
規則等の交付等年月日
令和6年3月26日
規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
意見手続の実施案内(意見の募集は終了しました)
「静岡市歯科技工士法施行細則」(平成26年静岡市規則第47号)の一部改正にあたり、つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続き(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1.規則等の案の題名
静岡市歯科技工士法施行細則の一部改正について(案)
2.規則等の案の内容(改正の内容)
規則等の案の概要(PDF:57KB)
(関連する資料)
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(厚生労働省通知)(PDF:144KB)
歯科技工士法第21条(PDF:78KB)
3.意見を提出することができる期間
令和6年1月15日(月曜日)から令和6年2月14日(水曜日)まで
4.意見の提出先
〒420-0846静岡市葵区城東町24番1号城東保健福祉エリア内
「静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係」宛て
電話054-249-3159・FAX054-209-0540
5.意見の提出方法
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」(ワード:29KB)を印刷してご利用ください。
※令和6年2月14日(水曜日)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)(外部サイトへリンク)です。
6.規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課(静岡市保健所保健所棟2階生活衛生課)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
7.注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。