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ページID:4076
更新日:2026年9月16日
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歯科技工所に関する静岡市保健所への手続き
静岡市内の歯科技工所で、次のような場合、市の保健所生活衛生課で必要な手続きを行ってください。
【ページ内リンク】
歯科技工所を開設するとき/歯科技工所の開設事項を変更するとき/歯科技工所を休止・廃止・再開するとき
歯科技工所を開設するとき
必要な手続き
歯科技工所を開設したときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
- 保健所に事前に相談したほうがよいこと
歯科技工所の平面図について
歯科技工所の構造設備基準について。
その他不明なことがあるとき。
提出書類
- 歯科技工所開設届出書(ワード:45KB)
- 歯科技工所平面図
- 従事するすべての歯科技工士または歯科医師の免許証の写し(原本持参又は開設者による原本証明)
- 歯科技工所の案内地図
歯科技工所の開設事項を変更するとき
必要な手続き
次の事項について変更があったときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
- 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 名称
- 開設の場所
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する者の氏名並びにリモートワークを行う場合はその旨と連絡先
- 構造設備の概要及び平面図
提出書類
- 歯科技工所開設事項変更届出書(ワード:34KB)
- 開設の場所の変更:歯科技工所の平面図等
- 従事するすべての歯科技工士または歯科医師の免許証の写し(原本持参又は開設者による原本証明)
- 歯科技工所の案内地図
歯科技工所を休止・廃止・再開するとき
必要な手続き
次のような場合に該当するときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
- 休止:病気等により短期間(おおむね1年以内)業務を行わないが、再開の意図はある場合
- 再開:休止した後に、再び業務を開始する場合
- 廃止:業務をやめる場合・再開する意図はあるが、長期間(1年以上)業務を行わない場合。
提出書類
歯科技工所番号について
- 歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令63号)に基づき、歯科技工所に歯科技工所番号を付与します。
- 静岡市内の歯科技工所に付与した歯科技工所番号は、下記の「静岡市歯科技工所一覧」からご確認いただけます。
- 歯科技工所におかれましては、歯科技工所番号を関係する歯科医療機関へ適宜周知いただくとともに、歯科技工指示書に係る制度改正への対応にご活用ください。
- 歯科医療機関におかれましては、歯科技工指示書作成の際に必要となる歯科技工所番号について、本一覧をご活用ください。
- 今後、新たに開設届出がなされた歯科技工所については、順次「歯科技工所番号」を付与し通知します。