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ページID:4076

更新日:2026年2月5日

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歯科技工所に関する静岡市保健所への手続き

静岡市内の歯科技工所で、次のような場合、市の保健所生活衛生課で必要な手続きを行ってください。

【ページ内リンク】

歯科技工所を開設するとき歯科技工所の開設事項を変更するとき歯科技工所を休止・廃止・再開するとき

歯科技工所を開設するとき

必要な手続き

歯科技工所を開設したときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。

  • 保健所に事前に相談したほうがよいこと
    歯科技工所の平面図について
    歯科技工所の構造設備基準について。
    その他不明なことがあるとき。

提出書類

歯科技工所の開設事項を変更するとき

必要な手続き

次の事項について変更があったときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。

  • 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 開設の場所
  • 管理者の住所及び氏名
  • 業務に従事する者の氏名並びにリモートワークを行う場合はその旨と連絡先
  • 構造設備の概要及び平面図

提出書類

歯科技工所を休止・廃止・再開するとき

必要な手続き

次のような場合に該当するときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。

  • 休止:病気等により短期間(おおむね1年以内)業務を行わないが、再開の意図はある場合
  • 再開:休止した後に、再び業務を開始する場合
  • 廃止:業務をやめる場合・再開する意図はあるが、長期間(1年以上)業務を行わない場合。

提出書類

歯科技工所休止(廃止・再開)届出書(ワード:33KB)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

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