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ページID:4076
更新日:2026年2月5日
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歯科技工所に関する静岡市保健所への手続き
静岡市内の歯科技工所で、次のような場合、市の保健所生活衛生課で必要な手続きを行ってください。
【ページ内リンク】
歯科技工所を開設するとき/歯科技工所の開設事項を変更するとき/歯科技工所を休止・廃止・再開するとき
歯科技工所を開設するとき
必要な手続き
歯科技工所を開設したときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
- 保健所に事前に相談したほうがよいこと
歯科技工所の平面図について
歯科技工所の構造設備基準について。
その他不明なことがあるとき。
提出書類
- 歯科技工所開設届出書(ワード:45KB)
- 歯科技工所平面図
- 従事するすべての歯科技工士または歯科医師の免許証の写し(原本持参又は開設者による原本証明)
- 歯科技工所の案内地図
歯科技工所の開設事項を変更するとき
必要な手続き
次の事項について変更があったときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
- 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 名称
- 開設の場所
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する者の氏名並びにリモートワークを行う場合はその旨と連絡先
- 構造設備の概要及び平面図
提出書類
- 歯科技工所開設事項変更届出書(ワード:34KB)
- 開設の場所の変更:歯科技工所の平面図等
- 従事するすべての歯科技工士または歯科医師の免許証の写し(原本持参又は開設者による原本証明)
- 歯科技工所の案内地図
歯科技工所を休止・廃止・再開するとき
必要な手続き
次のような場合に該当するときは、10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
- 休止:病気等により短期間(おおむね1年以内)業務を行わないが、再開の意図はある場合
- 再開:休止した後に、再び業務を開始する場合
- 廃止:業務をやめる場合・再開する意図はあるが、長期間(1年以上)業務を行わない場合。