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更新日:2025年5月21日

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毒物劇物販売業登録申請等の手引き

毒物劇物を取り扱う際は、事故や盗難防止を含め、危害防止措置を講じる必要があります。
また、毒物及び劇物取締法において、毒物劇物の販売業の登録を受けようとする者は、
店舗ごとに店舗所在地の都道府県知事等に申請書を提出することとされています。
つきましては、毒物劇物の取扱いや毒物劇物販売業にかかる申請等について、手引きを作成しましたのでご活用ください。

毒物劇物販売業登録申請等の手引き(PDF:1,032KB)

 

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158

ファックス番号:054-209-0540

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