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ページID:7125
更新日:2024年4月24日
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静岡市行政不服審査法施行細則の制定に係る意見公募手続の結果について
【意見の募集は終了しました】意見公募手続の実施案内
静岡市行政不服審査法施行細則の制定を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
規則の案の題名
静岡市行政不服審査法施行細則の制定について(案)
規則の案の内容
関連する資料
- 別紙2個人情報の保護に関する制度の一元化に伴う条例又は規則の制定改廃について(PDF:69KB)
- 別紙3個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の施行後)(PDF:798KB)
- 別紙4行政不服審査法(平成26年法律第68号)(PDF:364KB)
- 別紙5行政不服審査法(個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定による読替え後)(PDF:368KB)
- 別紙6静岡市行政不服審査法等施行条例の一部改正について(PDF:59KB)
- 別紙7静岡市行政不服審査法等施行条例の一部改正に係る新旧対照表(PDF:99KB)
- 別紙8静岡市個人情報保護条例施行規則(平成17年静岡市規則第167号)(PDF:1,489KB)
- 別紙9静岡市個人情報保護審査会の運営に関する要綱(令和3年4月1日施行)(PDF:43KB)
意見を提出することができる期間
令和5年2月20日(月曜日)から令和5年3月22日(水曜日)まで
意見の提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館9階)
静岡市総務局コンプライアンス推進課行政手続・審理係宛て
電話054-221-1504FAX054-205-1377
意見の提出の方法
- (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
※令和5年3月22日(水曜日)必着とします。 - (2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
規則の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- (1)公告文の掲出
- (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
- (3)静岡市役所総務局コンプライアンス推進課(静岡市役所静岡庁舎新館9階)での閲覧又は配布
- (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
注意事項
- (1)電話又は電子メールによる意見の提出は、御遠慮願います。
- (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
- (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で規則を定めたので、その結果を公表します。
提出された意見
提出された意見はありませんでした。
定めた規則の内容
- (1)規則の題名
静岡市行政不服審査法等施行規則(令和5年静岡市規則第18号) - (2)規則の内容
別紙「静岡市行政不服審査法等施行規則(令和5年静岡市規則第18号)」(PDF:59KB)のとおり - (3)規則の公布等年月日
令和5年3月31日
規則の案と定めた規則の差異
規則の案と定めた規則の差異はありません。