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更新日:2026年1月27日

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意見公募手続「静岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正について(案)」

意見公募手続の実施案内

静岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成15年静岡市規則第7号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、市民の皆様の意見を募集します。

規則等の案の題名

静岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正について(案)

規則等の案の内容

静岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正の概要(PDF:231KB)をご覧ください。

関連する資料

静岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正の新旧対照表(PDF:185KB)をご覧ください。

意見を提出することができる期間

令和8(2026)年1月27日(火曜日)から2月26日(木曜日)まで

意見の提出の方法

電子申請により提出する場合

専用フォーム(外部サイトへリンク)から、意見等を提出してください。

郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合

意見応募用紙(ワード:48KB)に意見等を記入の上、提出してください。令和8年2月26日(木曜日)必着とします。

意見の提出先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館9階)
静岡市総務局コンプライアンス推進課行政手続・審理係宛て
電話:054-221-1504
​​​​​​​FAX:054-205-1377

規則等の案及びこれに関連する資料の公表方法

  • 公告文の掲出
  • 静岡市ホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
  • 静岡市役所総務局コンプライアンス推進課(静岡市役所静岡庁舎新館9階)での閲覧又は配布
  • 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

注意事項

  • 電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
  • 意見に対する個別の回答は致しませんので、ご了承ください。
  • いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

お問い合わせ

総務局コンプライアンス推進課行政手続・審理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1504

ファックス番号:054-205-1377

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