印刷
ページID:2010
更新日:2025年4月3日
ここから本文です。
放課後児童クラブ利用料金
料金形態
基本料金
入会した月の1日時点の各世帯の状況により料金を決定し、月額の料金をお支払いいただきます。
世帯の状況により年度の途中で料金を変更し、改めて通知する場合があります。また、月途中の退会や利用日数に応じた日割り計算や返金は行いません。
延長料金(18時を越えての利用)
18時を越えてクラブを利用した際には、基本料金とは別に、延長料金を徴収します。
延長料金は月ごとの利用実績により決定し、利用月の翌月にお支払いいただきます。
利用料金
利用料金表(PDF:159KB)のとおりです。(令和7年4月1日現在)
利用料金の軽減
対象世帯
- 生活保護世帯
- 児童扶養手当全部支給世帯
- 市町村民税非課税世帯
- 兄弟姉妹同時利用世帯
適用方法
通常の場合
児童クラブ入会申請書の同意欄への署名をもとに、入会する月の1日時点の世帯状況等により、市が軽減した料金を決定します。
申請が必要な場合
ア.令和6年1月1日時点で市外にお住まいの市町村民税非課税世帯
イ.入会後に世帯状況等が変化し、対象世帯に該当する世帯
ウ.兄弟姉妹が一部の民間児童クラブと公設児童クラブを同時に利用している世帯
対象となる民間クラブについては、お問い合わせください。
エ.対象世帯と同等の経済状況など特別な事情により申請が必要な世帯
オ.対象世帯に該当しなくなった場合
申請方法
項目 | 提出書類 | 軽減対象月 | 申請先 |
---|---|---|---|
ア |
|
入会月から | 各児童クラブ 又は 静岡市役所こども若者応援課(清水庁舎9階) |
イ~エ |
放課後児童クラブ利用料軽減対象者承認申請書 |
申請日の翌月から | 同上 |
オ |
放課後児童クラブ利用料軽減対象者承認取消申出書 |
該当しなくなった日の翌月から | 同上 |
各種申請様式
- 放課後児童クラブ利用料軽減対象者承認申請書(PDF:170KB)
- 放課後児童クラブ利用料軽減対象者承認取消申出書(PDF:99KB)
- 放課後児童クラブ利用料軽減承認者事由変更申出書(PDF:88KB)
年度更新処理
次の区分により、年度の途中に市が軽減の再判定を行います。
判定の結果、料金が変更となる方には通知をお送りします。
対象世帯 | 対象月 | 判定の基準とする年度 |
---|---|---|
児童扶養手当全部支給世帯 |
|
|
市町村民税非課税世帯 |
|
|
お支払い方法
利用料金のお支払いは、「口座引き落とし」でお願いしています。
引き落とし口座は、以下の(1)(2)いずれかの方法によりご登録可能です。
(1)Web上でご登録。⇒Web登録はこちら(リンク先ページで「対象科目の見出し一覧」から「放課後児童クラブ利用料」を選択し、お手続きください。)
(2)金融機関窓口に「口座振替依頼書」をご提出。(「口座振替依頼書」は各児童クラブでお求めください。)
口座登録が完了するまでは、市から送付する納付書でお支払いをお願いします。
なお、口座引き落としの対象「取扱金融機関」は以下のとおりです。
取扱金融機関
- 静岡銀行
- 清水銀行
- しずおか焼津信用金庫
- 静清信用金庫
- 静岡市農業協同組合
- 清水農業協同組合
- ゆうちょ銀行
口座引き落とし日
口座引き落とし日程一覧表(PDF:306KB)をご覧ください。
引き落とし日は毎月末日(金融機関が非営業日の場合は翌営業日)です。
指定の引き落とし日が近づきましたら口座残高のご確認をお願いします。
その他、口座の変更など、ご不明な点はお問い合わせください。
納付確認書(領収書)の発行
放課後児童クラブを利用している方で、利用料を納付したことの証明をご希望の方は、注意事項をよくご確認いただいたうえで、放課後児童クラブ利用料納付確認書(領収書)発行申請受付フォーム(外部サイトへリンク)から、申請ください。
毎月5日頃までにご申請いただいたものを、同月末頃を目処に申請者様の住所に郵送します。
利用料を口座振替でお支払いいただいている方が対象となります。納付書でお支払いをいただいた場合は、納付した際の領収証書等をご確認ください。
利用料を滞納した場合
利用料をお支払いされない場合には、『督促状』をお送りします。
また、利用料金の滞納が長期に渡る場合には、以降の選考に影響があります。
事情をお聞かせいただき、法的措置を取らせていただくこともありますので、ご了承ください。