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ページID:2006
更新日:2026年2月10日
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【民間事業者の皆様】放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に関する届出
放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)を行う場合は、あらかじめ市町村に対して、届出を行うことが義務づけられています(児童福祉法第34条の8第2項)。また、事業の実施にあたっては、静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年静岡市条例第118号)を遵守して運営していただくことになります。
放課後児童健全育成事業の実施を考えている事業者さまにおかれましては、参考欄に掲載の国の法令、通知および当市の条例をご確認のうえ、事業開始前にこども若者応援課へ届出の手続を行っていただきますようお願いいたします。
なお、児童福祉法上の「放課後児童健全育成事業」ではない類似事業(例えば、スポーツクラブや、塾などが主たる事業の場合)については、届出の必要はありません。
届出をされる場合、まずはこども若者応援課までご連絡いただきますようお願いします。
各種届出様式
- (1)放課後児童健全育成事業を開始するとき
- (2)届出の内容を変更するとき
- 様式第37号(変更届)変更届(PDF:91KB)/変更届(ワード:19KB)
- 変更届記載例(PDF:122KB)
- (3)放課後児童健全育成事業を廃止(休止)するとき
- 様式第38号(廃止(休止)届)廃止(休止)届(PDF:70KB)/廃止(休止)届(ワード:18KB)
- 廃止(休止)届記載例(PDF:122KB)
- その他(提出時にご確認ください)
届出に関してご不明な点がございましたら、こども若者応援課までお問合せください。