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更新日:2024年3月22日

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令和5年度結婚新生活スマイル補助金

~令和5年度の申請受付は終了しました。~

 

静岡市では、若者の未婚化及び晩婚化の抑制を図るため、新婚世帯を対象に、新生活に係る費用を助成し、経済的負担を軽減するため、補助金を交付します。

  • 申請にあたっては諸条件がございます。
  • 予算がなくなり次第終了です。事前に受付状況をご確認のうえ、必要書類を準備し、ご申請ください。
  • 書類確認のため、持参での提出をお願いいたします。(現在、不足書類の郵送受付は行っていません。不足書類があった場合は、再度持参してください。)
  • 書類提出のため来庁される際は、令和5年度静岡市結婚新生活スマイル補助金来庁予約のページ(外部サイトへリンク)か必要書類のところから事前に日時をご予約ください。(申請日時の予約が当該補助金の交付をお約束するものではありません)
  • 日時の変更をしたい場合は、送信完了メールに記載されているURLから取り消すか、その旨青少年育成課(054-354-2614)へご連絡の上、新たな日時をご入力ください。
  • 来庁予約は土日祝日を除いて、5開庁日後から選択でき、令和6年3月8日(金曜日)まで受け付けています。これ以降に申請予定の方はお電話にてご相談ください。

【担当:清水庁舎9階青少年育成課】

補助の対象となる世帯

次の(1)~(7)のすべてを満たす世帯

(1)令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

(2)婚姻日において、夫婦がともに39歳以下

(3)令和4年分夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
※令和4年中に奨学金の返済を行っている場合は、証明書がある場合に限り令和4年分の返済額を控除します。
例)510万円(令和4年夫婦所得)-15万円(令和4年奨学金返済額)=495万円(=補助の対象に該当する)

(4)申請時において、静岡市内で同居している。

(5)補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある。

(6)過去に夫婦の一方又は双方が本補助金の交付を受けていない。

(7)市町村民税の滞納がない。

※令和5年度補助対象世帯の方が令和6年4月1日以降に申請することはできませんのでご注意ください。

補助の対象となる経費

住居費

結婚を機に新たに静岡市内に住宅を購入、リフォーム、賃借をした際にかかる費用のうち、以下に該当するもので、夫又は妻が支払ったもの。

住宅購入の場合

  • 契約締結年月日:婚姻日から起算して1年前の日から令和6年3月31日までの間
  • 支払日:令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間
  • 費用:住宅購入費(建物代のみ)

住宅リフォームの場合

  • 契約締結年月日:婚姻日から起算して1年前の日から令和6年3月31日までの間
  • 支払日:令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間
  • 費用:修繕、増築、改築、設備更新等の工事費
    ※工事請負契約書又は請書のない工事費用、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用、諸経費、保証料等については対象外です。

住宅賃借の場合

  • 契約開始日:令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間
  • 支払日:令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間
  • 費用:家賃(同居を始めた月及びその翌月分)、共益費(同居を始めた月及びその翌月分)敷金、礼金、仲介手数料
    上記以外の費用(駐車場賃料や保証料、クリーニング代等)は全て対象外です。

引越費用

令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内(申請に係るお住まい)に引っ越し、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、夫又は妻が引越し業者に支払ったもの。

  • 対象となるのは引越し費用のみです。商品購入代や家電の設置に係る費用等は対象外です。
  • 割引額については、引越し費用から割引額を控除した額が補助の対象となります。
  • 不用品の処分費用や自らレンタカーを借りて引越をした場合、友人に頼んで引越をした場合は対象になりません。

申請の方法(提出書類)

(1)必要書類を静岡市へ提出

次の書類を、静岡市青少年育成課へ提出してください。
※申請される方の状況に応じて必要な書類が異なります。対象となる要件等の確認のため、事前に青少年育成課までお問い合わせいただくと、その後の手続きがスムーズです。

必要書類が揃いましたら、こちらから来庁予約(外部サイトへリンク)をしてください。書類に個人情報が多く含まれているため、他の世帯の方と希望日時が重なった際は、変更をお願いする場合があります。※システム上での制限ができないため、この場合は、個別にご連絡させていただきます。

必要書類

(1)結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)…1部

(2)婚姻後の戸籍全部事項証明(謄本)又は婚姻届受理証明書…1通(原本)

(3)婚姻後の住民票の写し…1通(原本)

  • 世帯全員の記載があり、申請に係る住所へ異動後のもの。
  • 住民票コード及び個人番号以外の記載省略不可。

(4)夫及び妻の令和5年度の課税(所得)証明書…各1通(原本)

  • 令和5年1月1日に住民票を置いていた自治体で、令和5年6月中旬以降に発行できます。

(5)夫及び妻の令和4年度の納税証明書…各1通(原本)

  • 令和4年1月1日に住民票を置いていた自治体で、令和5年6月中旬以降に発行できます。
  • 課税証明書と年度が異なります。お間違えのないようご注意ください。
  • 令和4年度非課税であり、令和4年度の納税証明書又は非課税証明書が発行できない場合、その方の分のみ、かわりに令和4年度の課税証明書を発行してください。

(6)住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び決済時計算書領収書の写し(住宅購入の場合)

  • 夫又は妻の氏名で契約・発行されているもののみ有効です。
  • 契約書は、売主(請負者)・買主(注文者)両者押印済みのもののみ有効です。(書面上での契約が済んでいない状態では申請できません。)
  • 全てのページをコピーするか、原本を持参してください。
  • 契約書の中で、土地代と建物代を分けて明記されていない場合は、土地代と建物代それぞれの費用がわかる明細も併せて必要です。
  • 手付金等として、一部を事前にお支払いされている場合は、その領収書の写しも忘れずにご準備ください。

(7)住宅の工事請負契約書又は請書及び見積書領収書の写し(住宅リフォームの場合)

  • 夫又は妻の氏名で契約・発行されているもののみ有効です。
  • 契約書は、請負者・注文者両者押印済みのもののみ有効です。(書面上での契約が済んでいない状態では申請できません。)
  • 全てのページをコピーするか、原本を持参してください。

(8)住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)

  • 夫又は妻の氏名で契約されているもののみ有効です。
  • 契約書は、貸主・借主・宅地建物取引業者3者押印済みのもののみ有効です。(書面上での契約が済んでいない状態では申請できません。)
  • 全てのページをコピーするか、原本を持参してください。

(9)賃料等申請される補助対象経費すべての領収書の写し及び支払額の内訳が確認できる書類(契約金明細書等)の写し(住宅賃借の場合)

  • 夫又は妻の氏名で発行されているもののみ有効です。
  • 家賃・共益費につきましては、対象月分(最大2か月分)の領収書の写しが必要になります。
  • 手付金等として、初期費用の一部を事前にお支払いされている場合は、その領収書の写しも忘れずにご準備ください。
  • 支払先が保証会社など、貸主とは別の名義になっている場合は、その関係がわかる委託保証契約書などをご準備ください。
  • クレジットカードでのお支払いで領収書が発行できない場合は、(1)カードのご利用明細と併せて、(2)その月のカード利用総額がわかる箇所の写し及び(3)カードの引き落とし後の明細や通帳の写し等の計3点をご準備ください。

(10)夫及び妻の住宅手当支給状況を証明できる書類(住宅賃借の場合)

  • 住宅手当支給の有無にかかわらず提出してください。非正規雇用の方も必要です。
  • 住宅手当の支給がある場合で、給与明細等に手当の金額が明記されている場合に限り、補助対象月(最大2か月)分の給与明細をもって、これに代えることができます。(支給がない場合や、「諸手当」などの標記になっている場合は、住宅手当支給証明書(PDF:56KB)を職場で発行していただく必要があります。)
  • 補助対象月以前に記載されたものは無効です。
  • 申請時に離職されている方も、在職期間・離職月と同居開始月が重なる場合は必要になります。
  • 同居開始月の前月以前に離職し、証明してもらうことができない場合は、かわりに離職票や雇用保険受給資格者票の写し、職場から発行された退職に係る辞令書の写しなどをご提出ください。
  • 学生の方は有効な学生証をご持参ください。

(11)令和4年中に支払った貸与型奨学金の返済額が分かる書類

  • 所得の合算額が500万円以上の場合で、貸与型奨学金を返済している場合のみ
  • 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間の返還額証明書を、返還先から発行していただく必要があります。

(12)引っ越しに係る領収書の写し及び荷物の送り先住所がわかる見積書や申込書の写し(引越し費用の場合)

  • 夫又は妻の氏名で発行されているもののみ有効です。

(13)静岡市結婚新生活支援補助金利用者アンケート(外部サイトへリンク)

  • 1世帯につき1回、来庁前にこちらのLoGoフォームよりご回答ください。

(14)令和4年中に退職し、退職所得(退職金)が発生した方は、退職所得にかかる金額が明記された源泉徴収票等の写し

 

※状況により、上記以外にも書類の提出をお願いしたり、確認のためのご連絡をさせていただく場合がありますがご承知おきください。

申請に必要か迷う書類がある場合は、事前にお問い合わせいただくか、申請時に持参してください。不要な場合は返却いたします。

※念のため、来庁時は訂正に使用できる印鑑を持参してください。(認印可、浸透印不可)

(2)補助金交付決定通知兼確定通知の受け取り

審査の結果、補助金の交付が決まりましたら「結婚新生活支援補助金交付決定兼確定通知書」を申請者あて送付しますので確認してください。

(3)請求書を提出

通知書が届いたら「結婚新生活支援補助金請求書(様式第3号)」を記入のうえ、静岡市青少年育成課へ提出してください。(郵送可)
請求書に記入された口座情報が確認できるもの(キャッシュカードの写しや通帳の名義部分の写し等)も一緒にご提出ください。
申請者氏名と同一名義の口座にしか振込できませんのでご注意ください。

(4)補助金の振り込み

請求書の内容を確認し、補助金を申請者の口座へ振り込みます。

申請受付期間

令和5年度の申請受付は終了しました。

申請先

静岡市子ども未来局青少年育成課

<受付窓口>

〒424-8701

静岡市清水区旭町6番8号

静岡市役所清水庁舎9階 青少年育成課

電話:054-354-2614

開庁時間:(平日)午前8時30分から午後5時15分

 

お問い合わせフォームを利用する際は、必ずお名前とご連絡先(電話番号)の記入をお願いいたします。

令和6年度について

現在、詳細未定です。

令和6年7月から8月頃、制度の詳細が決まり次第市ホームページにてお知らせいたします。

令和5年度補助対象世帯の方が、令和6年4月1日以降に申請することはできません。

お問い合わせ

子ども未来局青少年育成課育成係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2614

ファックス番号:054-352-7732

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