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更新日:2024年8月27日

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静岡市結婚新生活支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、若者が婚姻に伴い新生活を開始する際の経済的負担を軽減し、もって未婚化及び晩婚化の抑制を図るため、婚姻を機に新たに住宅を取得し、修繕し、増築し、改築し、その設備を更新し、若しくは賃借し、又は引っ越した新婚世帯に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)新婚世帯 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2)住居費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機に市内に新たに住宅を取得し、修繕し、増築し、改築し、その設備を更新し、又は賃借するために要した費用のうち、当該住宅に係る取得費、増改築費、設備更新費、賃料(夫婦が同居を始めた月から起算して同居を始めた月の5か月後の月までに限る。)、敷金、礼金、共益費(夫婦が同居を始めた月から起算して同居を始めた月の5か月後の月までに限る。)及び仲介手数料をいう。ただし、地域少子化対策重点推進交付金実施要領(令和6年4月1日付けこ総政第99号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要領」という。)別記2第2の1(1)アに規定する要件を満たすものに限る。

(3)引っ越し費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機とした引っ越しをするために要した費用のうち、引っ越し業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、婚姻日から起算して1年前の日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機に夫若しくは妻又は夫婦共同名義で市内に新たに住宅を取得し、修繕し、増築し、改築し、その設備を更新し、若しくは賃借し、又は引っ越した新婚世帯で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、夫又は妻が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるものは、補助対象者としない。

(1)世帯の所得(国要領別記2第2の1の規定により算出した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。

(2)婚姻日における、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。

(3)申請時において、夫婦の住所が申請に係る住宅となっていること。

(4)補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思があること。

(5)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者がいないこと。

(6)市町村民税の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費及び引っ越し費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(補助対象経費から当該経費に対する他の補助金等(勤務先からの手当を含む。)を控除した額をいう。)に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、80万円を限度とする。

(交付の申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和7年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1)婚姻後の戸籍謄本若しくは抄本又は婚姻届受理証明書

(2)住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)

(3)夫及び妻の令和6年度の課税(所得)証明書(令和5年の所得の額を明らかにすることができる市区町村長の証明書をいう。)

(4)夫及び妻の令和5年度の市町村税の納税証明書

(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を取得又した場合に限る。)

(6)住宅の工事請負契約書又は請書及び領収書の写し(住宅を修繕し、増築し、改築し、又はその設備を更新した場合に限る。)

(7)住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合に限る。)

(8)賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住宅を賃借した場合に限る。)

(9)夫及び妻の住宅手当の支給状況を証明できる書類(住宅を賃借した場合であって、給与所得者である場合に限る。)

(10)貸与型奨学金の令和5年における返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(11)引っ越しに係る領収書の写し(引っ越し費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

(12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、結婚新生活支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、結婚新生活支援補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、第7条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1)虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2)前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

附 則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。

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子ども未来局青少年育成課 

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