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更新日:2024年2月15日

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高齢者虐待について

平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(「高齢者虐待防止法」)が施行されました。高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があることが定められています。虐待や虐待の恐れがあると気づいたときは、早めに通報することで事態が深刻化することを防ぎましょう。

虐待の区分と定義

虐待の種類 虐待の内容
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他、高齢者に著しい心的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること。その他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

高齢者虐待に関する相談窓口

高齢者虐待を防ぐためには、介護している家族等(養護者)やひとり暮らしの高齢者を地域で見守るなど、孤立させないことが大切です。また、社会的なサービスを効果的に利用するなど、介護している家族等(養護者)の負担軽減や、無理をせず心身ともに余裕をもって介護を継続することができる環境を整備することが重要です。虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した場合や、介護についてのご相談がありましたら下記窓口へご連絡ください。

(1)在宅生活における高齢者虐待や介護の相談

在宅生活を送られている高齢者に関する虐待の通報、虐待疑いにかかる相談、介護のご相談はお住まいの各区福祉事務所の高齢介護課、または、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。

お住まいの区の福祉事務所

  • 葵区葵福祉事務所 高齢介護課 TEL 054-221-1089
  • 駿河区駿河福祉事務所 高齢介護課 TEL 054-287-8678
  • 清水区清水福祉事務所 高齢介護課 TEL 054-354-2019

または、お住まいの地域を担当する地域包括支援センター
地域包括支援センター 窓口(PDF:147KB)

(2)養介護施設従事者等による虐待の相談

介護施設等において生活をされている高齢者が施設従事者等から虐待を受けた、あるいは、疑いがある場合は、それぞれの施設を所管する部署にご連絡ください。

高齢者福祉課

高齢者施設係 TEL 054-221-1201

  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム など

介護保険課

事業者指導係 TEL 054-221-1088

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護付き有料老人ホーム
  • 老人保健施設
  • その他の介護施設全般

養介護施設従事者等による虐待 -施設等対応編-(平成19年9月版)

(3)通報先がわからない場合

どこに相談するか迷ったら、地域包括ケア推進本部にご連絡ください。必要に応じて適切な機関につなげます。

地域包括ケア推進本部

地域支え合い推進係 TEL 054-221-1203

養護者による高齢者虐待防止・対応マニュアル

地域包括ケア推進本部では、平成18年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援等に関する法律」に基づき、また静岡市においても高齢者虐待の通報件数が増加していることから「養護者による高齢者虐待防止・対応マニュアル」を定め、高齢者の虐待防止や虐待発生時の対応に取り組んでいます。高齢者虐待対応業務で対応している職員に向けて、より良い対応を目指して令和4年4月にマニュアルを改訂しましたので、一部を抜粋し掲載します。

養護者による高齢者虐待防止・対応マニュアル(令和4年4月改訂版の抜粋)

お問い合わせ

保健福祉長寿局地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1203

ファックス番号:054-221-1577

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