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ページID:6342

更新日:2025年4月9日

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保育所等の施設長などに変更があった場合の届出

届出が必要になる事項等

  1. 施設名称・所在地
  2. 法人名称・所在地
  3. 代表者(理事長・取締役)
  4. 定款・寄付行為
  5. 施設管理者(施設長・園長)
  6. 法人役員

等に変更がある場合、保育所変更届の取扱(定員変更等を除く)、幼保連携型認定こども園・施設型給付幼稚園変更届の取扱(定員変更等を除く)、小規模保育事業・事業所内保育事業変更届の取扱(定員変更等を除く)を確認のうえ、次の書類を提出してください。

委託(給付)費等受取口座、定員、図面、運営規程等の変更につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。

保育所等の認可・確認変更届及び記載例

お問い合わせ

こども未来局幼児教育・保育支援課事業者指導係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2622

ファックス番号:054-352-7733

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