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更新日:2024年2月15日

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【意見の募集は終了しました】静岡市保育利用調整基準の一部改正に係る意見公募手続の実施について

静岡市では、静岡市保育利用調整基準の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による意見公募手続を実施し、皆様の意見を募集します。御意見は、お住いの区、またはご利用の保育所等の所在区の福祉事務所子育て支援課宛てにお寄せください。なお、静岡市では、保育所等の所在にかかわらず、市内全域で共通の保育利用調整基準で利用調整をしています。

1 規則等の案の題名

保育所等の利用の決定に係る審査基準の一部改正について(案)

2 規則等の案の概要

3 意見を提出することができる期間

令和5年7月3日(月曜日)から令和5年8月2日(水曜日)まで

4 意見の提出先 ※意見募集は終了しました

5 意見の提出方法 ※意見の募集は終了しました

6 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • (1)公告文の掲出
  • (2)静岡市ホームページへの掲載
  • (3)各区福祉事務所子育て支援課での閲覧または配布(静岡庁舎2階、駿河区役所2階、清水庁舎1階)
  • (4)各区の市政情報コーナーでの閲覧または配布
    • 葵区 静岡市役所静岡庁舎新館1階(静岡市葵区追手町5番1号)
    • 駿河区 静岡市役所駿河区役所3階(静岡市駿河区南八幡町10番40号)
    • 清水区 静岡市役所清水区役所4階(静岡市清水区旭町6番8号)

7 いただいたご意見について

  • (1)ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
  • (2)いただいたご意見は、個人が特定できないように編集した上で、静岡市ホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。

8 意見公募手続きの結果

意見公募手続きを実施したうえで、規則等を定めたので、その結果を公表します。

  1. 提出された意見
    提出された意見はありませんでした。
  2. 定めた規則等の内容
  3. 規則等の案と定めた規則等の差異
    規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

9 本手続きに関するお問い合わせ先

  • (1)葵区役所葵福祉事務所子育て支援課入園係
    • 所在地:〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎2階)
    • 電話:054-221-1095
    • FAX:054-221-1097
  • (2)駿河区役所駿河福祉事務所子育て支援課入園係
    • 所在地:〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所2階)
    • 電話:054-287-8673
    • FAX:054-287-8805
  • (3)清水区役所清水福祉事務所子育て支援課入園係
    • 所在地:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号(清水庁舎1階)
    • 電話:054-354-2358
    • FAX:054-354-3132

お問い合わせ

子ども未来局幼保支援課システム係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2630

ファックス番号:054-352-7733

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

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