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ページID:2023
更新日:2024年4月16日
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静岡市保育利用調整基準
静岡市では、子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、「静岡市保育利用調整基準」を制定しています。
静岡市保育利用調整基準は、認可保育施設の申込み児童に対して、保育の困難度に応じて指数をつけ、入園児童を決定するために必要なものです。
これにより、客観的な評価をし、恣意的な運用を排除した選考を行うことで、入園児童を決定しています。
令和5(2023)年9月の一部改正(令和6年度の保育に係る利用調整より適用)
多胎児の調整項目の追加
多胎児を抱える保護者は、同時期に同じ年齢の複数の子どもを育てることから、心身への負担が大きいため、多胎児ができる限り希望する園に入園できるよう調整項目を追加します。
認可外施設利用者と一時預かり利用者の調整項目の統合及び指数の変更
認可外施設利用者と一時預かり利用者で、指数に差があるため、調整項目を統合し、利用回数によって指数を算定するよう変更します。
保育の必要性の違いから、利用回数が1週あたり1回以上3回未満は1点、3回以上は2点とします。
利用決定までの運用はこれまでと同じです。
過去の利用調整基準の改正内容
令和3(2021)年9月の一部改正
連携施設の優先利用に関する説明の追加
各福祉事務所で行う保育の利用調整においては、小規模保育事業又は事業所内保育事業(地域枠)(以下「小規模保育事業等」といいます。)の卒園後の受け皿としての施設(以下、「連携施設」といいます。)への入園を希望する場合、通常の利用調整に優先して入園決定に係る検討を行っているため、追記しました。
保育継続施設に関する説明の追加
小規模保育事業等以外の小学校就学前までの保育の提供を行わない保育所(以下、「乳児等専用保育所」といいます。)が卒園後の受け皿として連携施設に準じた施設を設けている場合の説明を追記しました。
医療的ケア児の判定会の記載の追加
現在、障がい等お持ちの児童について、集団保育が可能か確認する「特別面接」を行っています。今回、「特別面接」とは別に、医療的ケアを必要とする児童について、集団保育が可能か確認する「判定会」を設けることになりました。このため、利用調整基準上の「障がい児」の記載に医療的ケア児の判定会に関する記載を加える、一部改正を行いました。
令和3(2021)年3月の一部改正
保育所や認定こども園等の利用については、静岡市利用調整基準に基づいた調整を行い決定していますが、これまで審査基準に明記していなかった各施設の空き状況や安全な保育が実施できるかについての考慮、算定した指数が同点の場合の決定方法についてなど、施設の利用の決定までの調整の手順を明記し、より分かりやすい審査基準とするため、一部改正を行いました。
平成30(2018)年4月の一部改正
多子世帯への支援のための兄弟入所における加点
兄弟が別々の保育所等に入所している場合は、保護者にとって2カ所の送迎や行事等の参加などが大きな負担になっていることから、兄弟利用の場合は2~3点の加点を従前より設定しています。
しかしながら、年度途中入所の場合、希望する保育園等の定員に空きがないことから、兄弟が別々の保育園等に入所する場合が多くあります。このため、翌年4月から同一園に通うことができるよう4月に転園する場合の加点項目を新たに設けました(指数:+1点)。
保育士資格等を有する保護者が市外の保育所等で保育業務に従事する場合や保護者が幼稚園教諭である場合の加点
待機児童解消に向けて保育の受け皿拡大を進める中、保育の担い手の確保が喫緊の課題となっていることから、保育士資格等を有する保護者が市内の保育所等で保育業務に従事する場合の加点については、従前より3点の加点を設定しておりますが、市外の保育所等に勤務する場合や幼稚園教諭については、加点対象としていませんでした。
今回、居住する市内の保育所等への勤務を条件とせず、市の圏域を越えた利用調整を行うことで、より多くの保育士等の職場への復帰が可能となり、本市の待機児童の解消及び広域的な待機児童の解消にも大きな効果が認められるとの国の通知の趣旨に従い、市外の保育所等に勤務する保育士等においても加点を設けることとしました。また、幼稚園における預かり保育の推進が待機児童の抑制に寄与していることから、幼稚園教諭の子どもへの配慮についても、保育士等に含めて加点の対象とします(指数:+3点)。