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更新日:2025年2月10日
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所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について
所有者不明農地(相続未登記農地)について
農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずに、そのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびにネズミ算式に共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。
そのような状態の農地を貸借するためには、相続人(共有者)を特定し、過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索等が支障となり、その農地を借りたい耕作者がいても、農地の集積・集約化を阻害する要因となっています。
⇒平成30年度より、新制度となり、所有者不明農地(相続未登記農地)を活用しやすくなりました。
新制度の概要
- 共有者の1人でも貸すことが可能
⇒共有者(相続人)の1人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に、貸すことが出来るようになりました。(賃料は、共有者の1人に一括して支払うことが可能です) - 相続人の探索範囲の簡素化
⇒農業委員会が行う探索において、相続人の範囲は、登記名義人の配偶者と子まで等に簡素化されました。 - 賃借期間の長期化
⇒利用権の設定期間が『5年』から『20年』に大幅に長期化されました。また令和5年4月からは、さらに『40年』に延長されました。
共有者・所有者不明農地の告示について
この告示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(令和4年法律第56号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者、または所有者(以下、所有者等という)が、不明であった場合に行うものです。
告示された農地の所有者等は、この告示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、静岡市農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、市及び農地中間管理機構にその旨を通知し、この告示に係る農地について、県知事の裁定等により、利用権の設定が行われることがあります。
所有者不明農地を借りたい方へ
まず、下記の農業委員会事務局にご連絡ください。
必要書類や今後のことについてご案内します。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく告示
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