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更新日:2025年4月24日

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静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

 静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱 

 (趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による、補装具費の支給を円滑に行うため、補装具の販売・貸付又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録、補装具費の代理受領その他の必要な事項を定めるものとする。

 (補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、申請に基づき、事業所ごとに行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合に、補装具事業者が別表に定める静岡市補装具費の代理受領に係る補装具事業者登録に関する基準に照らし、適当と認めるときは登録するものとする。

3 市長は補装具事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録しないものとする。

(1)登録の申請をしようとする法人及びその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体ということが明らかなとき。

(2)前項の基準に照らし登録することが適当であると認められないとき。

(3)前2号に掲げる場合のほか、市長が登録することが適当でないと認めるとき。

 (補装具業者の登録申請)

第3条 前条第1項の規定に基づき登録を受けようとする業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)会社概要書

(2)技術職員名簿(生年月日・経験年数・資格・研修経験等)

(3)職員の資格証明書(修了証等の写し)

(4)事業所の平面図

(5)設備機材概要(検査機器等の写真又はカタログの写し及び機器等の説明)

(6)前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

 (登録の通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により登録をしたときは、補装具業者登録通知書(様式第2号)により当該補装具業者に通知するものとする。

2 市長は、第2条第3項の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った補装具業者に通知するものとする。

 (登録を受けた補装具業者に係る情報提供)

第5条 市長は、第2条第2項の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)に係る情報のうち、次に掲げるものを申請者等に提供するものとする。

(1)事業所の名称及び所在地

(2)事業開始年月日

(3)取り扱う補装具の種類

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項

 (変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは補装具業者登録変更届出書(様式第3号)により、当該事業を廃止し、又は休止する場合は補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

 (登録の取り消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1)補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2)補装具業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(3)補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であったものが、法第10条第1項の規定による命令、質問又は検査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

 (補装具の製作等)

第8条 登録事業者は、市長が発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理、貸与について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理、貸与を行うものとする。

2 登録事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援省令」という。)第65条の8に規定する機関(以下「身体障害者更生相談所等」という。)又は支援省令第65条の7第1項第6号に規定する意見書又は診断書を作成した医師(以下「意見書等作成医師」という。)の適合判定を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させるものとする。

(補装具の代理受領)

第9条 市は、補装具費支給対象障害者等が登録事業者から補装具を購入し、又は登録事業者が補装具費支給対象障害者等の補装具を貸付・修理したときは、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具に係る販売又は修理、貸与を行う際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際、補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

 (請求)

第10条 登録事業者は、補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。

(1)補装具費支給券

(2)補装具の画像資料

2 前項の規定による請求は、第8条第2項の規定による補装具の適合判定及び引渡しの後に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求の内容に疑義がある場合は、当該請求を行った登録業者に対し、聴き取り、修正の指示等を行い、疑義が解消した日に、補装具費を支払うものとする。

4 市長は、第1項の請求を受けた日から30日以内に補装具費を支払うものとする。

 (補装具引渡し後の改善)

第11条 市長は、第8条第2項の規定による補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行う適合判定又は検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる瑕疵を発見した場合は、登録事業者の負担においてこれを改善させるものとする。

2 第8条第2項の規定による補装具の引渡し後、災害等による毀損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合(以下「免責事由」という。)を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入又は修理、貸与に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に定める調整若しくは小部品の取替え又は 修理のうち軽微なものを行った後3か月以内に生じた破損又は不適合(免責事由を除く。)について登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

 (関係帳簿等の保存)

第12条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

 (雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第3項の規定により市が補装具の交付又は修理を委託している者は、施行日に、第2条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に改正前の静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条第1項の規定により登録を受けている者は、施行日に、第2条第2項の規定により登録を受けたものとみなす。

 附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に改正前の静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条第1項の規定により登録を受けている者は、施行日に、第2条第2項の規定により登録を受けたものとみなす。

 附 則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に改正前の静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条第1項の規定により登録を受けている者は、施行日に、第2条第2項の規定により登録を受けたものとみなす。

附 則

1 この要綱は、令和6年8月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に改正前の静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条第1項の規定により登録を受けている者は、施行日に、第2条第2項の規定により登録を受けたものとみなす。

附 則

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に改正前の静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(以下、「旧要綱」という。)第2条第1項の規定により登録を受けている者は、施行日に、第2条第2項の規定により登録を受けたものとみなす。

3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

別表

静岡市補装具費の代理受領に係る補装具事業者登録に関する基準

1 全種目共通事項

(1)1年以上の営業実績を有する者であること。

(2)製作した補装具の使用にあたり、適切な支援や保証が提供できる者であること。

(3)補装具の製作にあたり、必要な施設や設備を備えていること。

2 取り扱い種目別事項

(1)殻構造義肢、骨格構造義肢及び装具

 ア 技術職員2人以上、事務職員1人以上の従業員を有すること。

 イ 技術職員のうち1人以上は義肢装具士法第6条に規定する義肢装具士免許証の交付を受けた者(以下「義肢装具士」という。)であること。

 ウ 技術職員のうちイに掲げる者以外の者は、次のいずれかに掲げる者であること。

(ア)厚生労働省の義肢装具技能検定試験1級の資格を有する者

(イ)日本義肢装具研究会技術講習会を受講した者(殻構造義肢及び装具の事業者に限る)(ウ)国立リハビリテーションセンター骨格構造技術者講習会を受講した者(骨格構造義

 肢の事業者に限る)。

 エ 次に掲げる設備を有するものであること。

 (ア)事務所(受付、一般事務、待合室等)

 (イ)採型室(測定、仮合せ、試歩行等)

 (ウ)ギプス作業室(型流し・陽性モデル修正等)

(エ)機械室(集塵設備)

(オ)一般組立室(作業台)

(カ)倉庫(材料保管庫) 

 オ 次に掲げる機械及び工具器具を有すること。

 (ア)機械 カービングマシン、復元器(装具の場合は不要)、真空ポンプ一式、コンターマシン(木工・金属兼用。装具の場合は不要)、真空成型機、集塵器、ボール盤(装具の場合はハンドドリルでも可)、グラインダー(研磨)、バフグラインダー、溶接器その他市長が必要と認める機械

 (イ)工具器具 電気ドリル、パイプカッター(装具の場合は不要)、万力、ミシン(特殊ミシン)、八方ミシン、ゴニオメーター、内周計(装具の場合は不要)、カップリング(装具の場合は不要)、水平器、ヒートガン、電気オーブン(装具の場合はガスバーナーでも可)その他市長が必要と認める工具器具

(2)姿勢保持装置及び車載用姿勢保持装置

 ア 技術職員2人以上、事務職員1人以上の従業員を有すること。

 イ 技術職員のうち1人は義肢装具士又は一般社団法人日本義肢協会が主催する座位保持装置製作者認定試験合格者又は一般社団法人日本車椅子シーティング協会が認定するシーティングエンジニアであること。

 ウ 技術職員のうちイに掲げる者以外の者は、理学療法士または作業療法士で製作に関する1年以上の実務経験を有する者であること。

 エ 事務所(受付、一般事務、待合室)及び工作室等を有すること。

 オ 次に掲げる機械及び工具器具を有すること。

 (ア)機械 ボール盤、溶接器、エアーコンプレッサー、ジグソーその他市長が必要と認める機械

 (イ)工具器具 電気ドリル、万力、ハンドリベッター、トルクレンチ、ミシン、パイプカッター、ノギス、ウレタンカッター、ディスクグラインダーその他市長が必要と認める工具器具

(3)眼鏡

 ア 技術職員1人以上、事務職員1人以上の従業員を有すること。

 イ 技術職員は、次のいずれかに該当し、製作に関する1年以上の実務経験を有する者であること。

 (ア)眼鏡専門学校を卒業した者

 (イ)職業能力開発促進法に基づく、眼鏡作製技能士(旧:認定眼鏡士)

 ウ 視力検査器その他市長が必要と認める設備を有すること。(営業所又は支店で眼鏡の販売及び修理を行う場合にあっては、当該営業所又は支店ごとに当該設備及び機械を有すること。)

(4)コンタクトレンズ

 ア 技術職員1人以上、事務職員1人以上の従業員を有すること。

 イ コンタクトレンズの適正な使用・販売に関する厚生労働省通知を遵守していること。

 ウ 次のいずれかに該当すること。

 (ア)施設が眼科に併設されていること。

 (イ)施設に眼科医が駐在していること。

 (ウ)眼科医の指導のもとに製作又は販売を行っていること。

(5)補聴器

 ア 技術職員1人以上、事務職員1人以上の従業員を有すること。

 イ 技術職員は、財団法人テクノエイド協会が行う認定補聴器技能者試験に合格した者であること。

 ウ 防音室、オージオメーター、特性検査器その他市長が必要と認める設備を有すること。(営業所又は支店で補聴器の販売及び修理を行う場合にあっては、営業所又は支店ごとに当該設備及び機械を有すること。)

(6)車椅子及び電動車椅子

 ア 技術職員2人以上、事務職員1人以上の従業員を有すること。

 イ 技術職員は次のいずれかに該当する者であること。

 (ア)福祉用具専門相談員指定講習や日本車椅子シーティング協会が開催するシーティングエンジニア養成講習会を受講し、車椅子及び電動車椅子の製作に関する1年以上の実務経験を有する者

 (イ)理学療法士又は作業療法士で車椅子及び電動車椅子の製作に関する1年以上の実務経験を有する者

 (ウ) 車椅子及び電動車椅子の製作に関する5年以上の実務経験を有する者で、(ア)及び(イ)に準ずるものとして市長が認めるもの。

ウ 車椅子及び電動車椅子の製作に当たり、必要な設備を備えていること。

 エ 次に掲げる機械及び工具器具を有すること。

 (ア)機械 ボール盤、グラインダー(研磨)その他市長が必要と認める機械

 (イ)工具器具 電気ドリル、万力その他市長が必要と認める工具器具

(7)重度障害者用意思伝達装置

  ア 技術職員1人以上、事務職員1人以上の従業員を有すること。

イ 技術職員は次のいずれかに該当する者であること。

(ア)福祉用具専門相談員指定講習を受講し、重度障害者用意思伝達装置の製作に関する1年以上の実務経験を有する者

(イ)重度障害者用意思伝達装置の製作に関する1年以上の実務経験を有する者で、(ア)に準ずるものとして市長が認めるもの。 

ウ 重度障害者用意思伝達装置製作に当たり、必要な設備を備えていること。

(8)その他の補装具

 ア 1人以上の技術職員を有すること。

 イ 技術職員は該当する補装具の製作に関する1年以上の実務経験を有する者であること。

 ウ 該当する補装具の製作に当たり、必要な設備を備えていること。

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保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 

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