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ページID:5405
更新日:2025年5月21日
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駿河区魅力づくり事業とは
駿河区では、区における地域の特性・課題、区民ニーズ等を踏まえ、魅力づくり事業を実施しています。
「静岡市区の魅力づくり事業実施要綱」第3条
区の魅力づくり事業は、次に掲げる事業とする。
- (1)区民と共同で実施する事業
- (2)区のイメージアップ及び活性化を図る事業
- (3)区民サービスを向上するために必要な事業
- (4)区民との交流を促進する事業
- (5)前各号に揚げるもののほか、区政の推進に係る事業
現在出店者募集中のイベント
実施日:令和7年10月18日(土曜日)
申込締切:令和7年6月20日(金曜日)
駿河区主催イベントに参加したい場合は
駿河区役所地域総務課では「区の魅力づくり事業」を実施するに当たり、駿河区の魅力を効果的かつ効率的に発信するため、各事業における出店者を募集および選定しています。
詳しくは駿河区役所「区の魅力づくり事業」における出店者募集要領をご確認ください。
対象事業
駿河区役所地域総務課が主催する事業のうち、民間事業者に出店を求める事業。
ただし、旬の食のPRを目的とする事業であって小規模事業の場合はその限りではありません。
出店者の要件
飲食ブース
次のすべての要件を満たすこと。ただし1については、アからウのうちいずれか、3についてはア又はイのうちいずれかの要件を満たすこととする。
- ア.駿河区内に店舗を有する者
イ.市内に店舗を有し、かつ駿河区の食材を使用する者
ウ.目的に資すると駿河区長が認める者 - 公的機関の発行する、静岡市内において有効な「営業許可証」を有すること
- ア.継続して駿河区内の店舗での営業を予定していること(イベント出店時の店舗は除く)
イ.継続して駿河区の地域振興に資する活動をしていること
体験・ワークショップブース
次のすべての要件を満たすこと。ただし1については、アからウのうちいずれか、2についてはア又はイのうちいずれかの要件を満たすこととする。
- ア.駿河区内に店舗を有する者
イ.市内に店舗を有し、かつ駿河区の魅力発信を行える者
ウ.目的に資すると駿河区長が認める者 - ア.継続して駿河区内の店舗での営業を予定していること(イベント出店時の店舗は除く)
イ.継続して駿河区の地域振興に資する活動をしていること
出店者の制限
次のいずれかに該当する者は応募することができません。
- 過去2年以内に食品衛生法に基づく行政処分を受けた者
- 国税及び地方税を滞納している者
- 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はそこに属する者
- 法律行為を行う能力を有しない者
- 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全であると認められる者
- 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者である者
- 暴力団、暴力団員等、暴力団員の配偶者である者、またはそれらの者と社会的に非難されるべき関係を有している者
出店者の募集
駿河区役所地域総務課は、各事業ごと出店要項を作成し、期日を定めたうえで当ページに出店者募集の掲載します。出店希望者は、出店申込フォームから「参加申込書/出店同意書」及び営業許可証(飲食ブースの場合のみ)を駿河区役所に提出してください。
出店者の決定については、選定会議にて、事業の趣旨と目的を十分に考慮したうえで選定し、その結果を出店希望者へ通知します。