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更新日:2025年10月23日
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高圧ガス保安活動促進週間
高圧ガス保安活動促進週間とは、高圧ガス(一般消費者等が使用する液化石油ガスも含む)の保安に関する活動を促進し、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としてしています。毎年、経済産業省の呼びかけのもと、全国各地の実情に即した行事が行われ、高圧ガスの保安意識の高揚及び保安活動の促進が図られています。
令和7年度の実施概要
詳しくは、令和7年度高圧ガス保安活動促進週間を実施しますのページ(外部サイトへリンク)を、ご覧ください。
実施期間
2025年10月23日(木曜日)から29日(水曜日)までの7日間
静岡市における実施内容
高圧ガス保安活動促進週間のポスターの掲示等による広報活動と高圧ガス関係事業者への立ち入り検査を行い、高圧ガスの保安意識の高揚及び保安活動の促進を図ります。

「高圧ガス保安活動促進週間」ポスター用キャッチコピーについて(外部サイトへリンク)
高圧ガスとは
「高圧ガス」とは、一定の圧力以上のものをいいます。高圧ガス保安法(第2条)によって次のように定められています。
- 常用の温度において圧力が1MPa以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上であるもの又は35℃以上において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
- 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
- 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス
- 上記1~3に掲げるものを除くほか、35℃において圧力0Paを超える液化ガスのうち、政令で定めるもの
暮らしに身近な高圧ガス
高圧ガスは、私たちの暮らしに身近なものとして、家庭用のLPガス(液化石油ガス)から産業分野などで幅広く使用され、私たちの生活に欠かすことのできないものになっています。しかし、それらはいずれも取扱い方法を間違えると、大きな事故につながりますので、使用上の注意事項をしっかり守ることが大切です。
暮らしに身近な高圧ガスは、以下のようなものがあります。
- 病院などで医療用として使用する酸素ガス
- 工場等で使用される窒素ガス
- 溶接に使用されるアセチレンガスやアルゴンガス
- 冷蔵庫や飲食店のガスコンロで使用されるボンベの中の液化石油ガス(LPガス)
- カセットコンロで使用するボンベの中の液化石油ガス
- 殺虫剤や消臭などのスプレー缶の中の液化石油ガス
- ガスライターの中の液化石油ガス
- イベントなどで使用する風船をふくらませるヘリウムガス
- スクーバダイビングで使用される空気ボンベ
- ビールサーバーなどで使用する炭酸ガス