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更新日:2025年2月18日

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消防用設備等の点検

建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署に報告することが消防法で義務付けられています。
総務省消防庁が作成したアプリなどを活用して、6カ月ごとの機器点検や1年ごとの総合点検を必ず実施してください。
アプリは、App StoreやGoogle Play、消防庁HP(外部サイトへリンク)からダウンロード可能です。

点検・報告が必要な理由

建物には消火器具や自動火災報知設備等の消防用設備等が設置されています。これらは平常時に使用することはありませんが、いざという時に確実に作動し機能を発揮することができるよう、定期的な点検と消防署への報告が義務付けられています。

点検・報告の時期

点検時期

  • 機器点検:6ヶ月ごとに外観や機器の機能を確認します。
  • 総合点検:1年ごとに機器を作動させて、総合的な機能を確認します。

報告期間

  • 特定防火対象物(飲食店、デパート、ホテル、病院等):1年に1回
  • 非特定防火対象物(共同住宅、工場、倉庫、事務所等):3年に1回

点検者に必要な資格

建物の用途や規模により、次のように定められています。

  1. 有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)に点検を行わせなければならない建物・延べ面積1,000平方メートル以上の建物・飲食店や物品販売店舗等の特定用途が地階又は3階以上の階にあり、屋内階段が1つの建物(消防署に要確認)
  2. 1以外の建物は、資格がなくても建物の関係者が点検を行うことができます。点検アプリはここで活用できます。

不良箇所が見つかった場合

点検の結果、不良箇所があった場合については、速やかに改修や整備をしなければなりません。
ただし、工事や整備については、消防設備士でなければできないこととなっています。

消火器の点検

消火器については、内部点検が必要となる製造年から5年(加圧式の消火器にあっては3年)を経過したものはアプリによる点検から除外されています。
専門業者へ依頼するか、買い替えをしましょう。

お問い合わせ

消防局消防部査察課消防同意係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0144

ファックス番号:054-280-0147

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