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更新日:2025年6月5日
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静岡市三保飛行場利活用検討事業実施要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、静岡市清水区三保2244番地先に所在する静岡市三保飛行場(以下「飛行場」という。)の有効な利活用の方法について検討するため、試行的に飛行場の利用に供するに当たり、必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条飛行場は、航空機の離着陸等に限らず、次に掲げる利用に広く供するものとする。
(1)産業又は観光の振興を目的とする利用
(2)災害時等の緊急対応又は防災訓練若しくは救助訓練を目的とする利用
(3)地域振興に資するイベント等の開催を目的とする利用
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める利用
(利用日及び利用時間)
第3条飛行場の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、飛行場の利用日及び利用時間を変更することができる。
利用日 |
利用時間 |
静岡市の休日を定める条例(平成15年静岡市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
(利用の申出)
第4条飛行場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、三保飛行場利用承認申請書(様式第1号)に、利用目的に応じて市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用の承認)
第5条市長は、飛行場の利用を承認したときは、三保飛行場利用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
2市長は、飛行場の利用を承認するに当たり、必要な条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第6条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、飛行場の利用を承認しないことができる。
(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)飛行場の管理上支障があると認めるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
(利用料)
第7条飛行場の利用料は、無料とする。
(利用の承認の取消し等)
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、飛行場の利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1)申請者がこの要綱の規定又は第5条第2項の条件に違反したとき。
(2)申請者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3)第6条各号に掲げる事由が生じたとき。
(4)災害等により飛行場が利用できなくなったとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(利用の目的の変更等の禁止)
第9条利用者は、市長の承認を受けずに利用の目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備等の制限)
第10条利用者は、飛行場を利用するため特別な設備等をしてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
(原状回復の義務)
第11条利用者は、飛行場の利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用を停止され、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに飛行場を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条飛行場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第13条この要綱に定めるもののほか、飛行場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月5日から施行する。