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更新日:2025年8月21日
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静岡市清水港振興会運営事業等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、清水港の賑わいを創出することによって、清水港の振興を図るため、清水港の利用の促進に資する事業を行う清水港振興会(以下「振興会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、振興会が行う次に掲げる事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)清水港の利用者の利便を増進させるために県や国に予算を要望する事業
(2)清水港の普及・発展を目的として清水港利用促進協会、清水港湾連絡協議会等と共催で実施する会員を対象とした他港の視察等の調査・研究活動を行う事業
(3)静岡県・静岡市・清水港利用促進協会等が主体となって実施する荷主等を対象とした清水港視察会等のイベントに協力する事業
(4)振興会を運営する事業
(補助対象経費)
第3条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する次に掲げる経費であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)交通費
(2)借上料
(3)使用料
(4)報償費
(5)印刷製本費
(6)通信運搬費
(7)消耗品費
(8)前各号に掲げるもののほか、補助事業に要する経費
(補助金の額)
第4条補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、63万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条振興会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、清水港振興会運営事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、清水港振興会運営事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により振興会に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条協議会は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ清水港振興会運営事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、清水港振興会運営事業等変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により振興会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条振興会は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに清水港振興会運営事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第11条市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、清水港振興会運営事業等補助金交付確定通知書(様式第6号)により振興会に通知するものとする。
(請求)
第12条振興会は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2振興会は、前項の規定により概算払を請求するときは、清水港振興会運営事業等補助金概算払請求書(様式第7号)に資金計画書を添付して、市長に提出しなければならない。
3概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。