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更新日:2025年8月21日
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静岡市岸壁利用要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、静岡市が静岡市清水区清開一丁目173番地の1に設置する静岡市岸壁(以下「岸壁」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用場所)
第2条岸壁のうちこの要綱に基づく利用に供する場所は、別図斜線表示箇所とする。
(利用時間)
第3条岸壁を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、終日(午前零時から午後12時までをいう。)とする。
(利用の申込み)
第4条岸壁を利用しようとする者は、静岡市岸壁利用申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
(利用の承認)
第5条市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、岸壁の利用を承認したときは、静岡市岸壁利用承認通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。
2前項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに市有財産(静岡市岸壁)賃貸借契約書(様式第3号)により、市と契約を締結しなければならない。
(利用の不承認)
第6条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、岸壁の利用を承認しないことができる。
(1)岸壁を利用しようとする船舶の総トン数、構造等から、その船舶を岸壁に係留することが困難であるとき。
(2)岸壁の管理上支障があると認めるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
(貸付料)
第7条利用者は、岸壁の利用に係る貸付料(以下「貸付料」という。)を、第5条第2項の規定により締結した契約の定めるところにより、市に納付しなければならない。
2貸付料の額は、利用時間24時間までごとに、係留する船舶の総トン数1トン(総トン数に1トンに満たない端数があるときは、これを1トンに切り上げて計算する。)につき11円70銭とし(その額が100円に満たないときは100円とし、その額に100円に満たない端数が生じたときは、その端数は100円として計算する。)、使用期間及び100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、第5条第1項の規定による利用の承認に係る船舶が複数ある場合は、当該船舶ごとに貸付料の額を計算するものとする。
3市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に貸付料を定めることができる。
(利用内容の変更の承認申請)
第8条利用者は、第5条第1項の規定により市長の承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ静岡市岸壁利用内容変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用内容の変更の承認)
第9条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市岸壁利用内容変更承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(利用状況の報告)
第10条利用者は、その利用期間が1月以上であるときは、第5条第2項の規定により締結した契約の定めるところにより、1月ごとにその利用状況を報告しなければならない。
(臨時の休止)
第11条市長は、岸壁の補修その他岸壁の管理上必要があるときは、臨時に岸壁の利用を中止させることができる。この場合において、市長は、利用者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(雑則)
第12条この要綱に定めるもののほか、岸壁の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。