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ページID:10687
更新日:2024年2月15日
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【終了】一般廃棄物処理の許可手続に関する規程の制定に係る意見公募手続の実施について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく一般廃棄物処理業及び一般廃棄物処理施設の設置の許可等について、必要な手続や審査基準に関する検討作業を行っています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
- 制定する規則等
- (1)静岡市一般廃棄物処理業等許可に関する審査基準の制定について(案)
- (2)静岡市一般廃棄物処理施設等の設置等に関する指導要綱の制定について(案)
- (3)静岡市一般廃棄物処理施設の維持管理に関する指導基準の制定について(案)
- (4)静岡市一般廃棄物処理業等許可に関する行政指導指針の制定について(案)
- 意見を提出することができる期間
募集は終了しました - 意見の提出先
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 静岡庁舎新館13階
静岡市環境局廃棄物対策課許可審査係 宛て
電話 054-221-1363 FAX 054-221-1564 - 意見の提出の方法
- (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちら(ワード:28KB)を印刷して御利用ください。
※令和5年10月11日(水曜日)必着とします。 - (2)電子申請により提出する場合
電子申請システム専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
意見等の募集は終了しました
- (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
- 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- (1)公告文の提出
- (2)市ホームページへの掲載(現在ご覧いただいているページです。)
- (3)静岡市役所環境局廃棄物対策課(静岡市役所 静岡庁舎13階)での閲覧又は配布
- (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
- 注意事項
- (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
- (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
- (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市ホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
- 提出された意見、その考慮の結果及び理由
提出された意見の件数 13件
詳細は、「意見公募手続により提出された意見、その考慮の結果及び理由について」(PDF:840KB)を御覧ください。 - 定めた規則等の内容
- (1)規則等の題名
- ア 静岡市一般廃棄物処理業等許可に関する審査基準
- イ 静岡市一般廃棄物処理施設等の設置等に関する指導要綱
- ウ 静岡市一般廃棄物処理施設の維持管理に関する指導基準
- エ 静岡市一般廃棄物処理業等許可に関する行政指導指針
- (2)規則等の内容
- (3)規則等の公布等年月日
令和5年11月1日
- (1)規則等の題名
- 規則等の案と定めた規則等の差異及び理由
詳細は、「規則等の案と定めた規則等の差異について」(PDF:153KB)を御覧ください。