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更新日:2025年6月20日

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一般廃棄物処理業の許可申請及び廃止・変更

一般廃棄物処理業の新規許可

一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合には、市長村長の許可を受けることが必要です。
静岡市では、循環型社会形成の観点から一般廃棄物が最終的に有効利用(活用)されることが確実である場合など、次の要件に該当する場合に一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の新たな許可を行うこととしています。

許可の要件

静岡市では、関係法令で定める要件のほか、次の要件に該当する場合に一般廃棄物処理業の許可を行います。

  1. 処分業
    再生利用のために一般廃棄物の処分を行う場合であって、次のいずれにも該当するとき
    • ア 当該処分が廃棄物の再生利用の方法として通常行われているものであり、処理過程や処理後物の取引市場等が確立されていること。
    • イ 処分する一般廃棄物の大部分が再生利用されること。
    • ウ 一般廃棄物を安定・継続的に再生利用し得る具体的な処理計画を有すること。
    • エ 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。)において処分を行うこと。
  2. 収集運搬業
    • (1)事業系一般廃棄物を再生利用するために1の基準に適合する処分施設まで運搬する場合(市内に収集及び運搬に係る事業場を有する者に限る。)
    • (2)家電リサイクル法の規定に基づき、他自治体で発生した特定家庭用機器一般廃棄物を市内の指定引取場所まで運搬する場合
    • (3)本市の収集運搬業の許可(取り扱う廃棄物の種類に事業系一般廃棄物を含むものに限る。)を有する者が、既に許可を受けている車両台数の範囲内において新たに一時多量ごみの収集及び運搬を行う場合

許可申請に必要な書類一覧

許可申請様式

(1)処分業

(2)収集運搬業

一般廃棄物処理業の廃止・変更

一般廃棄物処理業の全部若しくは一部を廃止する場合、又は次に掲げる事項を変更した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法)第7条の2第3項の規定により、廃止又は変更の日から10日以内に届け出る必要があります。

届出が必要となる変更事項

  • 住所
  • 氏名又は名称
  • 次に掲げる者
    イ 法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人
    ロ 役員及び政令で定める使用人
    ハ 法第7条第5項第4号ルに規定する政令で定める使用人
  • 事務所及び事業場の所在地(住所を除く)
  • 事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)並びにその設置場所(駐車場等)及び主要な設備の構造又は規模

変更届様式

一般廃棄物処理業等に関する規程

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1363

ファックス番号:054-221-1564

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