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ページID:633

更新日:2025年2月5日

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国民健康保険/新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金

対象者

国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる被用者の方です。
個人事業主の方(所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払いを受けていない方)は対象になりません。

支給の対象となる期間

療養のため労務に服することができなくなった期間の4日目からが支給対象となります。

制度の適用期間

令和2(202)年1月1日~令和5(2023)年5月7日の間で、療養のため労務に服することができなくなった日があれば、傷病手当金の支給対象となります。
なお、請求できる権利は療養のため労務に服することができなかった日ごとにその翌日から起算され、2年で消滅時効となりますのでご注意ください。

支給額

事業主に証明していただく、直近の継続した3か月間の給与等の収入から判断し、日額を算出します。
なお、複数の事業所に勤務していた方が、それぞれの事業主での就労ごとに手当を申請する場合には、各事業所において証明していただく必要があります。
給与日額の3分の2×就労できない期間(4日目以降支給)

申請方法

受付窓口

お住いの区役所保険年金課へ次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:51KB)(記入例)(PDF:45KB)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給証明書≪(1)被保険者証明用≫(PDF:39KB)(記入例)(PDF:84KB)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給証明書≪(2)事業主証明用≫(PDF:46KB)(記入例)(PDF:481KB)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給証明書≪(3)医療機関証明用≫(PDF:156KB)(記入例)(PDF:52KB)
    令和4年8月9日以降、当面の間は提出不要です。
  5. 誓約書(PDF:31KB)(記入例)(PDF:34KB)
  6. 直近3か月分の給与明細書の写し(事業専従者の方は不要)
    給付金額算定の際に参考にさせていただきます。ご用意できない場合はご相談ください。
    直近3か月は無給休暇となる最初の日時点の直近となります。
    国民健康保険傷病手当金支給証明書≪(2)事業主証明用≫(記入例)」(PDF:481KB)に、例を記載していますので、参考にご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課国保給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1539

ファックス番号:054-221-1068

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

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