印刷
ページID:660
更新日:2026年11月4日
ここから本文です。
会社の健康保険や家族の扶養に入ったときの国民健康保険の脱退手続
国民健康保険は、病気やけがで医療機関を利用するときに使う健康保険です。
会社の健康保険に入った方や、家族の健康保険の扶養に入った方などは、静岡市の国民健康保険をやめる手続が必要です。
新しい健康保険に入っても、国民健康保険は自動的には脱退となりません。
国民健康保険の脱退手続が必要な方
次のいずれかに当てはまる方
- 就職や転職により、会社などの健康保険に入った人
- 家族の健康保険の扶養に入った人
- 国民健康保険に入っている家族のうち、一部の方だけが新しい健康保険に入った場合
- 生活保護が開始された人
市外へ転出するなど、ほかの理由で国民健康保険をやめる方は、別の手続が必要です。詳しくは、引っ越しや住所・氏名が変わったときの国民健康保険の手続きページをご確認ください。
手続期限
新しい健康保険に入った日から、14日以内
- (注記1)勤務先や健康保険組合などから静岡市へ連絡はありません。新しい健康保険に入っても、国民健康保険は自動的には脱退となりません。
- (注記2)手続が遅れた場合も、新しい健康保険に入った日にさかのぼって国民健康保険を脱退します。
手続方法
オンラインで手続する
会社などの健康保険に入った方や、家族の健康保険の扶養に入った方が対象です。
上記以外の理由で国民健康保険をやめる方は、窓口で手続してください。
オンライン手続ができる方
- 世帯主または、住民票上同じ世帯の方
用意するもの
- 届出者の本人確認書類
- 新しい健康保険に入ったことが分かる書類(脱退する方全員分)
スマートフォンなどで、書類を撮影した画像を添付して手続します。
マイナポータルにて、新しい健康保険の内容を表示させた状態のスクリーンショットでもお手続き可能です。
手続フォーム
- 葵区にお住まいの方:葵区のオンライン手続フォーム(外部サイトへリンク)
- 駿河区にお住まいの方:駿河区のオンライン手続フォーム(外部サイトへリンク)
- 清水区にお住まいの方:清水区のオンライン手続フォーム(外部サイトへリンク)
注意事項
- 必要書類を用意できない場合は、オンラインでは手続できません。
- 入力内容や添付書類に不備がある場合は、市から確認の連絡をすることがあります。
- 静岡市の国民健康保険の資格確認書などは、オンライン手続後に、お住まいの区の保険年金課の窓口または郵送で返してください。
郵送で手続する
次のものを、お住まいの区の保険年金課へ送ってください。
- 国民健康保険・国民年金異動届
- 新しい健康保険に入ったことが分かる書類のコピー
例:資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険加入証明書、健康保険加入連絡票
(注記)健康保険加入証明書または健康保険加入連絡票を提出する場合は、勤務先に記入を依頼してください。新しい健康保険の資格確認書などのコピーでも手続できます。 - 静岡市の国民健康保険の資格確認書(交付されている方)
- 限度額適用認定証など、国民健康保険から交付されたもの(お持ちの方)
- 委任状(別世帯の方が届け出る場合)
注意事項
- 届出書は、ボールペンなど消えない筆記用具で書いてください。
- 書類に不備がある場合は、返送することがあります。
郵送先
- 葵区にお住まいの方
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
葵区役所保険年金課 保険第1・第2係 - 駿河区にお住まいの方
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
駿河区役所保険年金課 保険第1・第2係 - 清水区にお住まいの方
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
清水区役所保険年金課 保険係
窓口で手続する
お住まいの区の保険年金課または支所で手続してください。
持ち物
- 新しい健康保険に入ったことが分かる書類(脱退する方全員分)
例:資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険加入証明書、健康保険加入連絡票
(注記)健康保険加入証明書または健康保険加入連絡票を提出する場合は、勤務先に記入を依頼してください。 - 届出者の本人確認書類
- 静岡市の国民健康保険の資格確認書(交付されている方)
- 限度額適用認定証など、国民健康保険から交付されたもの(お持ちの方)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 委任状(別世帯の方が手続する場合)
手続きに必要なもの
オンライン、郵送、窓口のいずれの場合も、原則として次の書類が必要です。
新しい健康保険に入ったことが分かる書類
国民健康保険をやめる方全員分について、次のいずれかを用意してください。
- 新しい健康保険の資格確認書
- 新しい健康保険の資格情報のお知らせ
- 健康保険加入証明書
- 健康保険加入連絡票
- その他、新しい健康保険の資格取得日、保険者名、記号番号などを確認できる書類
(注記1)健康保険加入証明書や健康保険加入連絡票は、勤務先または健康保険組合などが記入・発行する書類です。
(注記2)届出の際にマイナンバーカードを提示し、マイナンバーを届出書に記載することによって、一部の添付書類が不要になる場合があります。
届出者の本人確認書類
次のいずれかを用意してください。
(注記)いずれも有効期限内のものに限ります。
顔写真付きのものは1点
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- その他、官公署が発行した顔写真付きの証明書
顔写真がないものは2点
氏名と、生年月日または住所が記載されたものを2点用意してください。
- 資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- その他、官公署が発行した書類
- 病院の診察券
静岡市から交付されたもの
次のものをお持ちの場合は、ご返却ください。
- 資格確認書
- 限度額適用認定証
- その他、静岡市国民健康保険から交付されたもの
「資格情報のお知らせ」は返却する必要はありません。ご自身で処分してください。
委任状
住民票上、別世帯の方が手続する場合は、委任状が必要です。
脱退後の国民健康保険料
- 脱退手続後、新しい健康保険に入った日の前月までで国民健康保険料を計算し直します。
- 保険料の金額が変わる場合は、世帯主あてに「国民健康保険料 納付通知書」または「保国民健康保険料 決定(更正)通知書」を郵送します。
- 再計算により保険料を多く支払っていたことが分かった場合は、後日、還付手続に必要な書類を郵送します。書類が届いたら、案内に沿って手続してください。
(注記)保険料は年度分を複数回に分けて納めるため、国民健康保険をやめた後も支払いが残る場合があります。保険料の通知書が届くまでは、お手元の納付書を保管してください。
健康保険切替後の国民健康保険の使用不可について
新しい健康保険に入った日以降は、静岡市の国民健康保険を使うことはできません。
国民健康保険を使って医療機関を受診した場合は、国民健康保険が負担した医療費を返していただくことがあります。
通院中の方は、健康保険が変わったことを医療機関や薬局に伝えてください。
あわせて必要となる場合がある手続
子ども医療費助成
子ども医療費受給者証をお持ちの方は、加入する健康保険が変わったことについて、変更手続が必要です。
詳細は子ども医療費助成制度ページをご確認ください。
その他の医療費助成
重度心身障害者医療費助成などを利用している方は、健康保険の変更手続が必要となる場合があります。各制度の担当窓口へ確認してください。
医療機関を受診している方
加入する健康保険が変わったときは、受診している医療機関や薬局へ申し出てください。
よくある質問
Q:新しい健康保険に入ると、国民健康保険は自動的に脱退となりますか
A:自動的には脱退となりません。
勤務先や健康保険組合などから静岡市へ連絡はありません。ご自身で脱退手続をしてください。
Q:新しい健康保険の資格確認書がまだ届いていません
A:「資格情報のお知らせ」や、勤務先などが発行する「健康保険加入証明書」「健康保険加入連絡票」でも手続できます。
書類を用意できない場合は、勤務先または健康保険組合などに発行を依頼してください。
Q:手続が14日を過ぎてしまいました
A:14日を過ぎている場合も、速やかに手続してください。
新しい健康保険に入った日にさかのぼって、国民健康保険を脱退します。
Q:家族全員ではなく、一部の人だけ新しい健康保険に入りました
A:新しい健康保険に入った方のみ、国民健康保険の脱退手続が必要です。
新しい健康保険に入った日が分かる書類を、脱退する方全員分用意してください。
Q:別世帯の家族が代わりに手続できますか
A:別世帯の方が手続する場合は、委任状が必要です。
オンラインで届け出ることができるのは、世帯主または住民票上同じ世帯の方です。別世帯の方が手続する場合は、郵送または窓口で手続してください。
Q:国民健康保険料はいつまでかかりますか
A:新しい健康保険に入った日の前月までで計算します。