印刷

ページID:1917

更新日:2026年7月29日

ここから本文です。

子ども医療費助成制度

病気やケガなどで医療機関に入院・通院したときの医療費(保険診療分)の全部または一部を助成します。

各種手続きは電子申請か、各区子育て支援課の窓口にお越しください。

お知らせ

令和8年7月から助成内容を拡充しました

お子さまが安心して医療機関等を受診できるよう、令和8年7月から、中学生年代までの日中の通院費と、高校生年代までの入院時の食事代を無償化しました。
概要は、静岡市子ども医療費の助成対象を拡充します(PDF:268KB)からご確認ください。

令和8年7月からの助成内容と自己負担

1歳の誕生月の末日までの子ども

  • 通院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
  • 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)(食事療養費標準負担額含む)
  • 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)

1歳から15歳到達後最初の3月31日までの子ども

  • 診療時間内の通院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
  • 診療時間外の通院は、急病センターと在宅当番医を除き、保険診療分で1回500円を超える額を助成(自己負担は1回500円まで)
  • 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)(食事療養費標準負担額含む)
  • 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)

15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの子ども

  • 通院は保険診療分で1回500円を超える額を助成(自己負担は1回500円まで)
  • 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)(食事療養費標準負担額含む)
  • 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)

令和8年6月までの助成内容と自己負担

0歳から1歳の誕生月の末日までの子ども

  • 通院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
  • 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
  • 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)

1歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子ども

  • 通院は保険診療分で1回500円を超える額(自己負担は1回500円まで)
  • 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
  • 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)

助成方法

令和8年7月1日からは6月末に送付済「子ども医療費受給者証」を利用してください。

配送状況等により6月末までに受給者証が到着していない場合、到着まで旧受給者証を利用出来ます。受給者証が届きましたら、新しい受給者証を使用してください。

静岡県内の医療機関の窓口で子ども医療受給者証(見本)(PDF:268KB)と子どものマイナ保険証や資格確認証等を提示してください。
ただし、医療機関で助成が適用されず、後日、払い戻しの手続きが必要な場合があります。詳しくは、払い戻し助成を確認してください。

助成の対象外となるもの

  • 保険適用外の費用
    食事療養費標準負担額(令和8年7月から助成対象)、診断書料や証明書料、健康診査料、おむつ代、病衣服代、ベッド差額料、薬の容器代、予防接種代、選定療養費(200床以上の病院で紹介状なしで受診する場合の初診費(緊急時除く)、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望する際にかかる特別料金など
  • こども園や学校管理下におけるケガなど
    学校等の管理下、授業中や保育中、登下校、部活動、修学旅行など、でのケガ等で、スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用される場合
    医療機関を受診する前に、必ず学校等の職員に相談し指示を受けてください。
  • 交通事故等によるケガ等の場合
    交通事故などの第三者行為によるケガ等の治療で、損害賠償に相当する額
  • 重度心身障害者(児)医療費助成の受給者

  • 生活保護受給者

  • 里親・児童養護施設等措置入所者

高額療養費に該当する費用

1か月の医療費が一定の額を超えた場合、その超えた金額が「高額療養費」として健康保険組合等から給付される高額療養費制度があります。

子ども医療費受給者証を使用した場合、健康保険組合等から支給される高額療養費は静岡市が費用を負担した医療費に対するものであるため、次のAまたはBの方法により、静岡市が受領します。

  • A.高額療養費が既に支給されている場合:受給者から市に、高額療養費相当額を納めていただきます。
    この場合、納付書を発行し、受給者に送付します。
  • B.高額療養費の支給前の場合:市が健康保険組合等から高額療養費を直接受領します。
    この場合、被保険者等からの委任状や同意書の提出をお願いすることがあります。

高額療養費制度について詳しく知りたい方は、子どもの加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

各種手続きについて

次の1.~7.の場合は、各区子育て支援課へ手続きが必要です。
各種手続きに使用する申請書は各区の子育て支援課の窓口に用意しています。

なお、子ども医療費受給者証交付申請子ども医療費受給者証再交付申請子ども医療費加入医療保険変更届子ども医療費変更届は電子申請が可能です。

1.子どもが生まれた、子どもが静岡市へ転入した

電子申請が可能です。子ども医療費受給者証交付・再交付申請(電子申請)(外部サイトへリンク)から、申請してください。

2.子どもの健康保険が変更になった

電子申請が可能です。子ども医療費各種変更届(電子申請)(外部サイトへリンク)から、申請してください。

3.子どもや保護者の氏名が変更になった

電子申請が可能です。子ども医療費各種変更届(電子申請)(外部サイトへリンク)から、申請してください。

4.子どもの住所が変更になった

電子申請が可能です。子ども医療費各種変更届(電子申請)(外部サイトへリンク)から、申請してください。

5.保護者が変わった

電子申請が可能です。子ども医療費各種変更届(電子申請)(外部サイトへリンク)から、申請してください。

6.受給者証を失くした、破れてしまった

電子申請が可能です。子ども医療費受給者証交付・再交付申請(電子申請)(外部サイトへリンク)から、申請してください。

7.市外へ転出する、保険未加入となった、重度心身障害者(児)医療費受給者や生活保護世帯になった

  • 子ども医療費受給者証(各区の子育て支援課へ返却)

払い戻し助成

払い戻しの申請は、各区子育て支援課で手続が必要です。

払い戻しの申請が必要な場合

  • 子ども医療費受給者証の交付前に受診したとき
  • 静岡県外の医療機関等で受診したとき
  • 夜間、休日等、時間外の受診で子ども医療費受給者証が使用できなかったとき
  • 医療機関で10割負担等で支払ったとき。または、保険診療給付に準じて行われる治療用眼鏡、補装具、コルセット、鍼灸師の施術等に支払いをしたとき。ただし、子ども医療費の払い戻しの申請の前に、加入の健康保険組合等で手続きをしてください。
  • 小児慢性特定疾病医療、自立支援医療(育成医療・精神通院)などの医療給付を受け、その制度の自己負担金を支払いをしたとき
  • 子ども医療費受給者証を紛失した、訪問看護、オンライン診療など、やむを得ない事情で子ども医療費受給者証を提示できずに受診したとき

申請の期限

  • 受診した月の翌月から12か月以内。12か月を超えると申請できません。
  • 1か月間に受診した医療費をまとめて申請してください。
  • すでに申請した月に、後から追加して申請することはできません。

例えば、2024年4月に受診した分を申請できる期間は、2024年5月から2025年4月末日までです。

申請に必要な持ち物

(1)どの場合も必要なもの

  • 子ども医療費助成支給申請書(PDF:88KB)※申請書(紙媒体)は、各区の子育て支援課の窓口にご用意しています。
  • 子ども医療費助成支給申請書(記載例)(PDF:156KB)
  • 子ども医療費受給者証
  • 子どもの加入医療保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書、マイナ保険証等)※マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインできるモバイル端末も持参してください。
  • 振込先がわかるもの(子ども医療費受給者証に記載された受給者名義の、通帳やキャッシュカード等)。
  • 領収証の原本。受診した子どもの氏名、受診日もしくは受診期間、保険診療分の金額または保険点数が明記されたもの。※(2)のイの場合で、健康保険組合等に原本を提出したときは、コピーでも可。

(2)状況により、追加で必要なもの

次のア~ウの場合、(1)に加えて次のものも必要です。

ア,治療用の眼鏡、補装具、コルセット、針灸師の施術等の場合
  • 医師の補装具装着必要証明書または診断書、指示書
  • 業者の代金領収証
  • 保険給付金の額が確認できる書類。加入の健康保険組合等の支給決定通知書など。
イ,医療機関へ10割支払った場合、医療費が高額となり加入する健康保険組合等から高額療養費や付加給付金などが支給される場合
  • 高額療養費などの支給決定通知書
  • 高額療養費などが世帯合算の場合は、合算者の医療費総額がわかる書類
ウ,公費負担医療の自己負担金や自立支援医療の場合
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証や自立支援医療受給者証。(受診時に提示したもの)
  • 管理票

救急医療の利用に関するお願い

市内の夜間救急医療を担当する病院は、医師、看護師不足の状況にあります。
子どもの体調がおかしいと感じた場合は、早めにかかりつけ医、または近くの診療所で、通常の診療時間内に受診しましょう。

また、救急医療の詳細に関しては次のサイトも活用してください。

お問い合わせ

葵福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1093

ファックス番号:054-221-1097

駿河福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)給付係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8674/054-202-5815

ファックス番号:054-287-8805

清水福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)給付係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2120

ファックス番号:054-354-3132

こども未来局こども家庭福祉課給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1381

ファックス番号:054-221-5027

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?