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更新日:2025年4月2日
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子ども医療費助成制度
病気やケガなどで医療機関に入院・通院したときの医療費(保険診療分)の全部または一部を助成します。
助成対象者
静岡市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子ども
助成内容と自己負担
0歳から1歳の誕生月の末日までの子ども
- 通院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
- 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
- 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
1歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子ども
- 通院は保険診療分で1回500円を超える額(自己負担は1回500円まで)
- 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
- 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
助成方法
静岡県内の医療機関の窓口で子ども医療受給者証(見本)(PDF:80KB)と子どものマイナ保険証や資格確認証等を提示してください。
ただし、医療機関で助成が適用されず、後日、払い戻しの手続きが必要な場合があります。詳しくは、払い戻し助成を確認してください。
助成の対象外となるもの
- 保険適用外の費用
食事療養費標準負担額、診断書料や証明書料、健康診査料、おむつ代、病衣服代、ベッド差額料、薬の容器代、予防接種代、選定療養費(200床以上の病院で紹介状なしで受診する場合の初診費(緊急時除く)、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望する際にかかる特別料金など - こども園や学校管理下におけるケガなど
学校等の管理下、授業中や保育中、登下校、部活動、修学旅行など、でのケガ等で、スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用される場合
医療機関を受診する前に、必ず学校等の職員に相談し指示を受けてください。 - 交通事故等によるケガ等の場合
交通事故などの第三者行為によるケガ等の治療で、損害賠償に相当する額 -
重度心身障害者(児)医療費助成の受給者
-
生活保護受給者
-
里親・児童養護施設等措置入所者
高額療養費等に該当する費用
1か月の医療費が一定の額を超えた場合、その超えた金額が「高額療養費」として健康保険組合等から給付される高額療養費制度があります。
子ども医療費受給者証を使用した医療費が高額療養費の対象となった場合、その高額療養費は静岡市が費用を負担した医療費に対するものであるため、静岡市が受領することになります。
健康保険組合等からの高額療養費の給付がある場合、原則として、健康保険の被保険者等への支給となるため、次のAまたはBの方法により、健康保険の被保険者から静岡市に返還もしくは健康保険組合が静岡市に直接支払いとなります。
- A.既に被保険者等へ支給済の場合:市が被保険者等へ発行する納付書にて市に返還していただきます。
- B.被保険者等へ未支給である場合:被保険者から委任状や同意書を市に提出していただき、健康保険組合が静岡市に支払います。
高額療養費支給制度について詳しく知りたい方は、子どもの加入している各保険組合等までお問い合わせください。
なお、高額療養費の概要は高額療養費の支給ページをご覧ください。
各種届出のお願い
次の1.~7.の場合は、各区子育て支援課へ手続きが必要です。
各手続きに使用する書類は、場合ごとの様式(データ)が利用できるほか、紙媒体の申請書を各区の子育て支援課の窓口に用意しています。
なお、子ども医療費受給者証交付申請については電子申請が可能です。
1.子どもが生まれた、子どもが静岡市へ転入した
- 子ども医療受給者証交付申請書(PDF:62KB)
- 子ども医療費受給者証交付申請書(記載例)(PDF:283KB)
- 子どもの加入医療保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書、マイナ保険証等)※マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインできるモバイル端末も持参してください。
- 電子申請が可能です。静岡市子ども医療費受給者証交付申請(電子申請)(外部サイトへリンク)から、申請してください。
2.子どもの健康保険証が変更になった
- 加入医療保険変更届出書(PDF:53KB)
- 加入医療保険変更届出書(記載例)(PDF:173KB)
- 子どもの加入医療保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書等、マイナ保険証等)
マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインできるモバイル端末も持参してください。
3.子どもや保護者の氏名が変更になった
- 変更届出書(PDF:56KB)
- 変更届出書(記載例)(PDF:103KB)
- 子どもの加入医療保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書、マイナ保険証等)※マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインできるモバイル端末も持参してください。
- 子ども医療費受給者証
4.子どもの住所が変更になった
- 変更届出書(PDF:56KB)
- 変更届出書(記載例)(PDF:103KB)
- 子どもの加入医療保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書、マイナ保険証等)※マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインできるモバイル端末も持参してください。
- 子ども医療費受給者証
5.保護者が変わった
- 変更届出書(PDF:56KB)
- 変更届出書(記載例)(PDF:103KB)
- 子どもの加入医療保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書、マイナ保険証等)※マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインできるモバイル端末も持参してください。
- 子ども医療費受給者証
6.受給者証を失くした、破れてしまった
- 受給者証再交付申請書(PDF:50KB)
- 受給者証再交付申請書(記載例)(PDF:71KB)
- 子どもの加入医療保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書、マイナ保険証等)。
マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインできるモバイル端末も持参してください。 - (破れてしまった場合)子ども医療費受給者証
7.市外へ転出する、保険未加入となった、重度心身障害者(児)医療費受給者や生活保護世帯になった
- 子ども医療費受給者証(各区の子育て支援課へ返却)
払い戻し助成
払い戻しの申請が必要な場合
- 子ども医療費受給者証の交付前に受診したとき
- 静岡県外の医療機関等で受診したとき
- 夜間、休日等、時間外の受診で子ども医療費受給者証が使用できなかったとき
- 医療機関で10割負担等で支払ったとき。ただし、子ども医療費の払い戻しの申請の前に、加入の保険組合で手続きをしてください。
- 保険診療給付に準じて行われる治療用眼鏡、補装具、コルセット、針灸師の施術等に支払いをしたとき
- 小児慢性特定疾病医療、自立支援医療(育成医療・精神通院)などの医療給付を受け、その制度の自己負担金を支払いをしたとき
- 子ども医療費受給者証を紛失した、訪問看護、オンライン診療など、やむを得ない事情で子ども医療費受給者証を提示できずに受診したとき
申請の期限
- 受診した月の翌月から12か月以内。12か月を超えると申請できません。
- 1か月間に受診した医療費をまとめて申請してください。
- すでに申請した月に、後から追加して申請することはできません。
例えば、2024年4月に受診した分を申請できる期間は、2024年5月から2025年4月末日までです。
申請に必要な持ち物
手続き先はお住まいの区の子育て支援課給付係です。
子ども医療費助成支給申請書(PDF:88KB)(紙媒体)は、各区の子育て支援課の窓口にご用意しています。
どの場合も必要なもの
- 子ども医療費助成支給申請書(PDF:88KB)
- 子ども医療費助成支給申請書(記載例)(PDF:156KB)
- 子ども医療費受給者証
- 子どもの加入医療保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書、マイナ保険証等)※マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインできるモバイル端末も持参してください。
- 振込先がわかるもの(子ども医療費受給者証に記載された受給者名義の、通帳やキャッシュカード等)。
- 領収証の原本。受診した子どもの氏名、受診日もしくは受診期間、保険診療分の金額または保険点数、医療機関等の領収印が明記されたもの。
治療用の眼鏡、補装具、コルセット、針灸師の施術等の場合に追加で必要なもの
- 医師の補装具装着必要証明書または診断書、指示書
- 業者の代金領収証
- 保険給付金の額が確認できる書類。加入の保険組合等の支給決定通知書など。
医療機関へ10割支払った場合、医療費が高額となり加入する保険組合等から高額療養費や付加給付金などが支給される場合に追加で必要なもの
- 高額療養費などの支給決定通知書
- 高額療養費などが世帯合算の場合は、合算者の医療費総額がわかる書類
公費負担医療の自己負担金や自立支援医療の場合に追加で必要なもの
- 小児慢性特定疾病医療受給者証や自立支援医療受給者証。受診時に提示した受給者証を持参してください。
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救急医療の利用に関するお願い
市内の夜間救急医療を担当する病院は、医師、看護師不足の状況にあります。
子どもの体調がおかしいと感じた場合は、早めにかかりつけ医、または近くの診療所で、通常の診療時間内に受診しましょう。また、救急医療の詳細に関しては次のサイトも活用してください。