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更新日:2025年3月3日

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子ども医療費助成制度

病気やケガなどで医療機関に入院・通院したときの医療費(保険診療分)の全部または一部を助成します。

助成対象者

静岡市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子ども

助成内容と自己負担

0歳から1歳の誕生月の末日までの子ども

  • 通院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
  • 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
  • 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)

1歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子ども

  • 通院は保険診療分で1回500円を超える額(自己負担は1回500円まで)
  • 入院は保険診療分を全額助成(自己負担なし)
  • 院外処方箋による薬代は保険診療分を全額助成(自己負担なし)

助成方法

静岡県内の医療機関の窓口で子ども医療受給者証(見本)(PDF:74KB)と子どもの健康保険証を提示してください。
ただし、医療機関で助成が適用されず、後日、払い戻しの手続きが必要な場合があります。詳しくは、払い戻し助成をご確認ください。

助成の対象外となるもの

保険適用外の費用

食事療養費標準負担額、診断書料や証明書料、健康診査料、おむつ代、病衣服代、ベッド差額料、薬の容器代、予防接種代など

こども園等や学校管理下におけるケガなど

学校等の管理下、授業中や保育中、登下校、部活動、修学旅行など、におけるケガ等で、スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用される場合
病院受診前に、必ず学校等の職員に報告し指示を受けてください。

交通事故等によるケガ等の場合

交通事故などの第三者行為によるケガ等の治療で、損害賠償に相当する額

重度心身障害者(児)医療費助成の受給者、生活保護受給者、里親・児童養護施設等措置入所者

高額療養費、付加給付金等に該当する費用

医療費が高額となった場合、高額療養費制度による高額療養費等の支給の対象となる場合があります。

医療機関の受診にあたり子ども医療費受給者証を利用している場合、その高額療養費等に該当する額は静岡市が負担しています。このため、高額療養費等に該当する場合には、子ども医療費の受給者に対して静岡市が保険組合から被保険者に代わって高額療養費等を受領するための委任状や同意書の提出を求めることがあります。また、保険組合から被保険者へ高額療養費等が支給された場合、静岡市への返還を依頼します。

高額療養費支給制度について詳しく知りたい場合は、子どもの加入している各健康保険組合等までお問い合わせください。

なお、静岡市保険年金管理課ホームページでも高額療養費の概要をご案内しています。

手続きが必要な場面と提出書類など

手続き先はお住まいの区の子育て支援課給付係で、郵送でも受付しています。
各手続きに使用する書類は、次の場面ごとの様式(データ)を利用いただくほか、
紙媒体の申請書を各区の子育て支援課の窓口にご用意しています。

子どもが生まれた、子どもが静岡市へ転入した

子どもの健康保険証が変更になった

子どもや保護者の氏名が変更になった

子どもの住所が変更になった

受給者証を失くした、破れてしまった

  • 受給者証再交付申請書(PDF:30KB)
  • 子どもの加入保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書等)
  • 子ども医療費受給者証。破れてしまった場合。

保護者が変わった

市外へ転出する、保険未加入となった、重度心身障害者(児)医療費受給者や生活保護世帯になった

  • 子ども医療費受給者証を各区の子育て支援課へ返却

払い戻し助成

払い戻しの申請が必要な場合

  • 子ども医療費受給者証の交付前に受診したとき
  • 静岡県外の医療機関等で受診したとき
  • 夜間、休日等、時間外の受診で子ども医療費受給者証が使用できなかったとき
  • 医療機関で10割負担で支払ったとき。ただし、子ども医療費の払い戻しの申請の前に、加入の保険組合で手続きをしてください。
  • 保険診療給付に準じて行われる治療用眼鏡、補装具、コルセット、針灸師の施術等に支払いをしたとき
  • 小児慢性特定疾病医療等の公費負担医療の自己負担金や自立支援医療。育成医療や精神通院の場合。
  • 子ども医療費受給者証を紛失した、訪問看護、電話再診など、やむを得ない事情で子ども医療費受給者証を提示できずに受診したとき

申請に必要な持ち物

手続き先はお住まいの区の子育て支援課給付係です。
子ども医療費助成支給申請書(PDF:53KB)(紙媒体)は、各区の子育て支援課の窓口にご用意しています。

どの場合も必要なもの

  • 子ども医療費助成支給申請書(PDF:53KB)
  • 子ども医療費受給者証
  • 子どもの加入保険情報のわかるもの。(資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書等)
  • 振込を希望する子ども医療費受給者証に記載された受給者名義の口座情報がわかるもの。通帳やキャッシュカードなど。
  • 領収証の原本。受診した子どもの氏名、受診日もしくは受診期間、保険診療分の金額または保険点数、医療機関等の領収印が明記されたもの。

治療用の眼鏡、補装具、コルセット、針灸師の施術等の場合に追加で必要なもの

  • 医師の補装具装着必要証明書または診断書、指示書
  • 業者の代金領収証
  • 保険給付金の額が確認できる書類。加入の保険組合の支給決定通知書など。

医療機関へ10割支払った場合、医療費が高額となり加入する保険組合から高額療養費や付加給付金などが支給される場合に追加で必要なもの

  • 高額療養費などの支払決定通知書
  • 高額療養費などが世帯合算の場合は、合算者の医療費総額がわかる書類

公費負担医療の自己負担金や自立支援医療の場合に追加で必要なもの

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証や自立支援医療受給者証。受診時に提示した受給者証をお持ちください。
  • 管理票

申請の期限

  • 受診した月の翌月から12か月以内。12か月を超えると申請出来ません。
  • 1か月間に受診した医療費をまとめて申請してください。
  • すでに申請した月に、後から追加して申請することは出来ません。

例えば、2024年4月に受診した分を申請出来る期間は、2024年5月から2025年4月末日までです。

救急医療の利用

市内の夜間救急医療を担当する病院は、医師、看護師不足の状況にあります。

子どもの体調がおかしいと感じた場合は、早めにかかりつけ医、または近くの診療所で、通常の診療時間内に受診しましょう。

静岡こども救急電話相談(♯8000番)(外部サイトへリンク)

静岡市の救急医療

お問い合わせ

葵福祉事務所子育て支援課給付係

葵区役所2階

電話番号:054-221-1093

ファックス番号:054-221-1097

駿河福祉事務所子育て支援課給付係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8674/054-202-5815

ファックス番号:054-287-8805

清水福祉事務所子育て支援課給付係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2120

ファックス番号:054-354-3132

子ども未来局子ども家庭課給付係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2649

ファックス番号:054-352-7734

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