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ページID:1917
更新日:2024年2月15日
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子ども医療費助成制度
お子さんの健やかな成長とご家庭の経済的負担軽減のため、病気やケガなどで医療機関に入院・通院したときの保険診療医療費の一部を助成しています。
助成の対象
次の表の年齢で静岡市内に住所があり、健康保険(社保・国保・共済・企業健保等)に加入していること。
※(注1)保険診療自己負担額を助成します。
※(注2)重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証をお持ちの方、生活保護受給世帯の方、里親に養育されている方、児童養護施設等に措置入所されている方は対象外です
「子ども医療費受給者証」の交付申請について
- (1)交付申請に必要なもの
- 1)受給者証交付申請書
(各区の福祉事務所子育て支援課にて配布) - 2)健康保険証(子どもの氏名が記載されているもの。)
- 1)受給者証交付申請書
- (2)受付窓口
- 1)各区の福祉事務所 子育て支援課 給付係
- 2)郵送でも交付申請ができます。
※郵送の場合は、必ず子どもの健康保険証のコピーを同封してください。
「子ども医療費受給者証」使用上の注意
- (1)助成の対象とならない費用
- 1)保険診療対象外(自費)の費用
保険外併用療養費、診断書や証明書料、健康診査料、おむつ代、ベッド差額料、お薬の容器代など。 - 2)高額療養費、付加給付金等に該当する部分
※(注1)
子ども医療費受給者証を使用した時の医療費が高額で、高額療養費等の支給対象となった時には、その高額療養費等相当額を市へ返還していただく場合がありますのでご承知おきください。
(保護者や被保険者に、新たな経済的負担が生ずるものではありません。)
※(注2)
また、静岡市長による高額療養費等代理受領事務処理のために、委任状・同意書の提出を被保険者宛て請求する場合もあります。医療費助成制度へのご理解とご協力をお願いします。
- 1)保険診療対象外(自費)の費用
- (2)交通事故等の第三者行為によるケガ等の治療に該当し、保険診療扱いしない場合は、子ども医療費受給者証は使用できません。
各区の福祉事務所子育て支援課までお問い合わせください。 - (3)学校管理下(登下校中や部活動中も含む。)におけるケガ等によりスポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される場合は、子ども医療費受給者証は使用できません。
学校管理下でケガをされましたら、病院を受診する前に必ず学校の教職員に報告し、指示を受けてください。
各区の福祉事務所子育て支援課までお問い合わせください。 - (4)次の場合は届け出が必要です。
- 1)子どもの加入している健康保険証に変更があったとき。
- 2)住所・氏名・保護者などに変更があったとき。
- 3)受給者証を紛失・破損・汚した場合などは、再交付の申請をしてください。
- (5)受給者証を返却していただくとき。(受給資格が失われるとき。)
- 1)市外へ転出するとき。
- 2)健康保険の資格がなくなったとき。
- 3)重度心身障害者(児)医療費助成金受給者や生活保護受給世帯になったとき。
- 4)里親に養育されることになったとき、または児童養護施設に措置入所することになったとき。
- (6)高額療養費支給制度について詳しく知りたい場合は、お子様の加入している各種健康保険組合等までお問い合わせください。
また、静岡市保険年金管理課ホームページでも高額療養費の概要を説明しておりますのでご参照ください。
申請による「払い戻し助成」を受ける場合
- (1)次の場合は、各区の福祉事務所子育て支援課へ申請して医療費助成を受けてください。
- 1)受給者証の交付前に受診したとき。
- 2)静岡県外の医療機関等で受診した場合。
- 3)夜間・休日等の時間外に、受給者証を使用することができない医療機関等で受診(通院に限る。)した場合。
- 4)保険診療給付に準じて行われる、補装具・コルセット・弱視矯正用メガネ・はり灸師の施術などの支払い。
- 5)自立支援医療(育成医療・精神医療)・小児慢性特定病医療などの公費負担医療において徴収された自己負担金。
- 6)訪問看護・電話再診・またその他、やむを得ない理由などにより受給者証を提出できずに受診した場合。
- (2)申請に必要なもの
- 1)子ども医療費受給者証
- 2)健康保険証(子どもの氏名が記載されているもの)
- 3)助成金の振込先口座(受給者証に記載された保護者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード)
※ただし、貯蓄口座と積立口座は除く。 - 4)領収証書(医療機関、処方箋薬局、補装具作製業者等)
※ただし、「受診した子どもの氏名」、「受診日(受診期間)」、「医療機関等の領収印」、「保険診療分の金額(または点数)」が明記された領収証書に限ります。
※高額療養費や付加給付金などが世帯合算の場合は、合算者の領収書も必要となります。 - 5)補装具・コルセット等の支払いにかかる助成については、上記1)~3)と更に「医師の補装具装着必要証明書(診断書)」、「保険給付金の額が確認できる書類」、「業者の代金領収書」が必要です。
- 6)長期入院や家族合算医療費が高額になったとき、医療機関へ10割を支払ったときなどで、加入の健康保険から「高額療養費」、「付加給付金」、「保険給付費」が支払われる場合があります。
加入の健康保険から送付されてくる「保険給付金の支払決定通知書」を上記1)~4)と一緒に提出してください。 - 7)他の医療制度の受給者証をお持ちの方は、受診時に医療機関へ提示した受給者証をお持ちください。
※他の医療制度→自立支援医療、小児慢性特定病医療など
- (3)申請の期限等
払い戻し助成申請書は、受診された月の翌月以降から12か月以内に、その1か月分にかかった医療費をまとめてから提出してください。(12か月を超えると申請書の受付ができません。)
<例>令和4年4月に受診した分の申請期間は、令和4年5月から令和5年4月末日までです。
救急医療の利用について
市内の夜間救急医療を担当する病院は、医師、看護師不足の状況にあります。子どもの医療を支える小児科医などの医療従事者の負担を軽減するため、子どもの体調がおかしいと感じた場合は、お子様のためにも、早めにかかりつけ医、または、お近くの診療所(開業医)で、通常の診療時間内に受診しましょう。
申請書・届出書ダウンロード
- 子ども医療受給者証交付申請書(PDF:40KB)
- 変更届出書(氏名・保護者等変更の場合)(PDF:33KB)
- 加入医療保険変更届出書(健康保険証が変わった時)(PDF:42KB)
- 受給者証再交付申請書(受給者証を紛失した時など)(PDF:30KB)
- 子ども医療費助成支給申請書(PDF:53KB)
問い合わせ先●郵送宛先
各区の福祉事務所 子育て支援課 給付係
【葵区】〒420-8602 葵区追手町5番1号(静岡庁舎2階)電話 221-1093
【駿河区】〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所2階)電話 287-8674
【清水区】〒424-8701 清水区旭町6番8号(清水庁舎1階)電話 354-2120