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ページID:53991
更新日:2024年9月4日
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台風10号で被害を受けた国民健康保険の被保険者の皆さまへ(保険料減免のご案内)
台風10号(令和6年8月発生)により被害を受けた方におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
特別な事由により保険料の納付が困難な場合は、申請により国民健康保険料を減額または免除する制度があります。
減免申請の期限は、各納期限の7日前(特別徴収の場合は対象年金の各支払い日の7日前)です。
なお、国民健康保険料の減免制度は、申請日を遡らない制度となりますので、必要書類が整わない状態であっても、まずはお住まいの各区役所保険年金課にご相談いただき、「減免申請書」をご提出ください。
その後、必要書類がお手元に整いましたら、書類の追加提出をお願いいたします。
国民健康保険料の減免
対象者
国民健康保険の被保険者の方のうち、前年合計所得金額1,000万円以下の方で、次の①、②のいずれかに該当する場合
①台風により、資産の損失を受けた場合
資産の損害割合が、総価額の20%以上で、罹災証明書の区分が次のいずれにかに該当する場合
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 床上浸水
②台風により、営業や仕事ができず、合計所得金額が減少する場合
前年の合計所得金額より、今年の合計所得金額(見込みを含む)の減少割合が20%以上で、かつ、減免対象世帯員の預貯金等の合計額が1,000万円以下である場合に限ります。
申請期限
- 各納期限の7日前(特別徴収の場合は対象年金の各支払い日の7日前)
国民健康保険料の減免制度は、申請日を遡らない制度となりますので、必要書類が整わない状態であっても、まずはお住まいの各区役所保険年金課にご相談いただき、「減免申請書」をご提出ください。
その後、必要書類がお手元に整いましたら、書類の追加提出をお願いいたします。