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ページID:642
更新日:2024年5月24日
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国保の加入・脱退の手続き
次のようなときには、世帯主または本人が、各区役所の保険年金課、支所または市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)へ必ず14日以内に届出をしましょう。(国保法施行規則第2条~第15条)先付けの手続きについては、各区役所の保険年金課へご相談ください。
同じ世帯の人以外が届け出る場合は、委任状が必要です。
なお、一部の手続きについては、郵送による申請もできます。郵送による手続きについては、郵送での各種申請のページをご覧ください。
その他の手続きについて、やむを得ない事情により来庁できないときは、お住まいの区の保険年金課にご相談ください。
加入する場合
こんなとき | 必要なもの |
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転入したとき | 転出証明書・世帯主に変更がある場合は同じ世帯の人全員の国民健康保険証 旧被扶養者異動連絡票・特定同一世帯所属者異動連絡票(前住所地の市区町村で発行されている場合) ※マイナンバーを利用した情報連携により添付書類が省略できる場合があります。 |
他の健康保険をやめたとき 扶養からはずれたとき |
健康保険資格喪失証明書、または健康保険等脱退連絡票(元の勤務先で発行) ※マイナンバーを利用した情報連携により添付書類が省略できる場合があります。 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳・出産した人の国民健康保険証 |
生活保護が廃止・停止されたとき | 生活保護廃止(停止)決定通知書 |
後期高齢者医療制度の適用でなくなったとき | 後期高齢者医療被保険者証 |
- 上記必要なもののほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類をお持ちください。
- 国保の資格は、他の保険の資格を喪失した日からとなります。(国保法第7条)
そのため、保険料も届出日ではなく、資格取得日までさかのぼって負担していただきます。(国保法第110条) - 国保に加入する場合の届出が遅れたときは、給付が受けられないことがあります。
- 国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。
- 保険料の納付は、年金から差し引かれる場合を除き、口座振替が原則となっています。
次の金融機関で口座振替をご希望の人は、加入届出の窓口で口座振替の登録ができますので、金融機関のキャッシュカードをお持ちください。
*来庁者本人または同一世帯員が届け出る世帯主名義の口座に限ります。
*手続きのできる金融機関は、静岡銀行、清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、ゆうちょ銀行、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合です。
*詳しくは、保険料の納付、納め方のページをご覧ください。
保険証はいつもらえますか
新規(転入等)に加入の手続きをした人には、4~5日位で郵便にてお送りします。
ただし、本人確認書類で、来庁者の本人が確認できる場合は窓口でお渡しできます。(同一世帯の人が届出た場合に限ります。)
また、井川支所、長田支所及び市民サービスコーナーで手続きした場合は、すべて郵送にてお送りします。
保険証が届かないときは、届出をした区役所保険年金課にご連絡ください。
- 本人確認書類とはマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
次のような場合にも届出が必要です。
こんなとき | 必要なもの |
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住所、氏名が変わったとき | 国民健康保険証 |
世帯主が変わったとき | 同じ世帯の人全員の国民健康保険証 |
修学で他の市町村へ転出するとき | 国民健康保険証、在学を証明するもの(在学証明書・学生証等) |
施設に入所するため他の市町村へ転出するとき | 国民健康保険証、施設の入所が確認できる書類 |
保険証の紛失など再交付が必要なとき | 本人確認書類 ※本人確認書類は「保険証はいつもらえますか」をご確認ください。 |
- 保険証のほか、国保から交付されているものがあればお持ちください。
脱退する場合
こんなとき | 必要なもの |
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転出するとき | 転出する人の国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証) |
他の健康保険に加入したとき 他の健康保険の扶養に入ったとき |
健康保険資格加入証明書(勤務先等で発行)または勤務先の保険証 ※マイナンバーを利用した情報連携により、添付書類が省略できる場合があります。 職場の保険に加入された人・扶養を認められた人の国民健康保険証 |
死亡したとき | 亡くなった人の国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は同じ世帯の全員の国民健康保険証、相続人代表者の認め印) 相続関係の確認ができる書類 同時に葬祭費の支給申請をするときは葬祭を行う(行った)人の振込先口座・葬祭の領収書をお持ちください。 |
生活保護が開始されたとき | 生活保護開始決定通知書・国民健康保険証 |
申請により後期高齢者医療制度へ移行したとき | 該当する人の国民健康保険証 |
- 上記必要なもののほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類をお持ちください。
- 保険証は必ずお返しください。他の健康保険に加入していながら、国保の保険証で医療機関等にかかった場合は、国保で負担した医療費の全額を返していただくことになります。
- 病院にかかっている人が、国保に加入したときや国保をやめたときは、必ず病院にその旨を申し出てください。