印刷

ページID:642

更新日:2024年12月20日

ここから本文です。

国保の加入・脱退の手続き

静岡市の国民健康保険へ加入するときや加入者の住所・氏名が変わったとき、脱退するときには、世帯主またはご本人が、各区役所の保険年金課・支所・市民サービスコーナー(注1)へ必ず14日以内に届け出てください。注1:藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。

  • 先付けの手続きは各区役所の保険年金課へご相談ください。
  • 同じ世帯の人以外が届け出る場合は委任状が必要です。
  • 一部の手続きについては、郵送による申請もできますので、郵送での各種申請のページをご覧ください。

他の健康保険への加入に伴う脱退手続きはインターネットからも行えます。
詳しくは、「インターネットからの国保脱退手続き」をご覧ください。

その他の手続きについて、やむを得ない事情により窓口にお越しになれないときは、お住まいの区の保険年金課にご相談ください。

加入する場合

こんなとき 必要なもの
転入したとき 転出証明書・世帯主に変更がある場合は同じ世帯の人全員の資格確認書等
旧被扶養者異動連絡票・特定同一世帯所属者異動連絡票(前住所地の市区町村で発行されている場合)

※マイナンバーを利用した情報連携により添付書類が省略できる場合があります。

他の健康保険をやめたとき
健康保険等の任意継続が切れたとき

扶養からはずれたとき

健康保険資格喪失証明書、または健康保険等脱退連絡票(元の勤務先で発行)
※マイナンバーを利用した情報連携により添付書類が省略できる場合があります。
子どもが生まれたとき 母子健康手帳・出産した人の資格確認書等
生活保護が廃止・停止されたとき 生活保護廃止(停止)決定通知書
後期高齢者医療制度の適用でなくなったとき 資格確認書等
  • 上記必要なもののほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類をお持ちください。
  • 国保の資格は、他の保険の資格を喪失した日からとなります。(国保法第7条)
    そのため、保険料も届出日ではなく、資格取得日までさかのぼって負担していただきます。(国保法第110条)
  • 国保に加入する場合の届出が遅れたときは、給付が受けられないことがあります。
  • 国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。
  • 保険料の納付は、年金から差し引かれる場合を除き、原則、来庁者本人または同一世帯員が届け出る世帯主名義の口座から引き落とさせていただきます。
    次の金融機関で口座振替をご希望の人は、加入届出の窓口で口座振替の登録ができますので、金融機関のキャッシュカードをお持ちください。
    静岡銀行、清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、ゆうちょ銀行、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合です。
    詳しくは、保険料の納付、納め方のページをご覧ください。

資格確認書等はいつもらえますか

新規(転入等)に加入の手続きをした人には、4~5日位で郵便にてお送りします。
ただし、本人確認書類で、来庁者の本人が確認できる場合は窓口でお渡しできます。(同一世帯の人が届出た場合に限ります。)
また、井川支所、長田支所及び市民サービスコーナーで手続きした場合は、すべて郵送にてお送りします。
資格確認書等が届かないときは、届出をした区役所保険年金課にご連絡ください。

  • 本人確認書類とはマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ

加入者情報が変わった場合など

こんなとき 必要なもの
住所、氏名が変わったとき 資格確認書等
世帯主が変わったとき 同じ世帯の人全員の資格確認書等
修学で他の市町村へ転出するとき 資格確認書等、在学を証明するもの(在学証明書・学生証等)
施設に入所するため他の市町村へ転出するとき 資格確認書等、施設の入所が確認できる書類
資格確認書等の紛失など再交付が必要なとき 本人確認書類
※本人確認書類は「資格確認書等はいつもらえますか」をご確認ください。
  • 資格確認書等のほか、国保から交付されているものがあればお持ちください。

脱退する場合

こんなとき 窓口の手続きで必要なもの
転出するとき 転出する人の資格確認書等(世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の資格確認書等)
他の健康保険に加入したとき
他の健康保険の扶養に入ったとき
健康保険資格加入証明書(勤務先等で発行)または勤務先の資格確認書等
※マイナンバーを利用した情報連携により、添付書類が省略できる場合があります。
職場の保険に加入された人・扶養を認められた人の資格確認書等
死亡したとき 亡くなった人の資格確認書等(世帯主に変更がある場合は同じ世帯の全員の資格確認書等、相続人代表者の認め印)
相続関係の確認ができる書類
同時に葬祭費の支給申請をするときは葬祭を行う(行った)人の振込先口座・葬祭の領収書をお持ちください。
生活保護が開始されたとき 生活保護開始決定通知書・資格確認書等
申請により後期高齢者医療制度へ移行したとき 該当する人の資格確認書等
  • 上記必要なもののほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類をお持ちください。
  • 資格確認書等は必ずお返しください。他の健康保険に加入していながら、国保の資格確認書等で医療機関等にかかった場合は、国保で負担した医療費の全額を返していただくことになります。
  • 病院にかかっている人が、国保に加入したときや国保をやめたときは、必ず病院にその旨を申し出てください。

 インターネットからの国保脱退手続き

インターネット上で手続きが可能となります。
他の健康保険への加入に伴う脱退手続きが対象です。その他の事由による脱退手続きは、各区役所保険年金課の窓口にてお手続きをお願いします。

開始日

令和6年12月23日(月曜日)~

手続きに必要なもの

  • 届出者の本人確認書類
    届出者になることができるのは、世帯主又は住民票上同一世帯の方です。
    本人確認書類は、顔写真つきのもの1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、障がい者手帳等)、または顔写真なしのもの2点(官公署発行の通知書、病院の診察券等)をご用意ください。
  • 勤務先の健康保険の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「加入証明書等」からいずれか1点(脱退者全員分)

手続き方法

お住まいの区の手続きフォームからお手続きください。

注意事項

  • 他の健康保険への加入に伴う脱退手続きが対象です。その他の事由による脱退手続きについては、各区役所保険年金課の窓口にてお手続きをお願いします。
  • 脱退手続き完了後、保険料を再計算し、金額に変更があれば世帯主あてに保険料更正通知書を郵送します。再計算した結果、過払い分が発生した場合は、後日、福祉債権収納対策課から還付手続きに関する書類をお送りしますのでお手続きをお願いします。
  • 静岡市国民健康保険から「資格確認書」(又は「被保険者証」)が発行されている場合は、脱退後、返還が必要となります。区役所にお越しいただいた際に、保険年金課窓口にお立ち寄りください(郵送での返還も可能です)。なお、「資格情報のお知らせ」のみ発行されている方につきましては、返還不要ですのでご自身で適切に処分してください。
  • 他の健康保険の資格を取得した日以降に国民健康保険の資格確認書等を使用して医療機関で受診した場合、国民健康保険が負担した医療費は返還が必要となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課国保料係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1005

ファックス番号:054-221-1068

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。