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ページID:428
更新日:2024年2月15日
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令和4年1月11日から、戸籍の附票の表示が変わりました
- 「生年月日」・「性別」の記載が加わります。
改製原附票(平成15年以前の住所に関するもの)には記載されません。 - 「在外選挙人名簿等(※2)」の記載が加わります。
海外に居住している方で、日本の国政選挙の投票権を登録されている方のみ該当
該当者でも、申し出いただかない場合には記載省略となります。 - 申出(※3)いただかなければ、「本籍・筆頭者」の記載がなくなります。
代わりに、『名』の記載が『氏名』の記載となります。
本人・配偶者・直系親族(親・子・孫)からの請求の場合のみ申し出いただけます。
申出ない場合、改製原附票では「黒塗りのマスキング」となります
令和4年1月10日までの「戸籍の附票」
令和4年1月11日からの「戸籍の附票」
改製原附票(平成15年以前の住所に関するもの)
- 「本籍」の表示が、黒塗りのマスキングで省略されます。
- 「筆頭者氏名」の「名」の部分が、黒塗りのマスキングで省略されます。
(注記)「附票に記載されている者」各個人は「名」のみで記載されており、「筆頭者氏名」の全てを省略すると、各個人の「氏」が確認できないため