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ページID:446
更新日:2024年2月15日
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住民異動届出時の本人確認について
住所の異動届出時に、「本人確認」を行います。
本人が知らない間に第三者が、転出や転入などの住所異動に関する手続を、不正な手段によって届出るといった事件が、全国的に発生しています。このような第三者による虚偽(うそ・いつわり)の届出を防止するため、住民基本台帳法の一部が改正されました。
これにより、平成20年5月1日から住所の異動に関する届出の際、本人確認資料などをご提示いただき、窓口へ来られた方が本人かどうか確認させていただきます。
届出をされる方にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出
- 転入届(静岡市外からの引越し)
- 転出届(静岡市外への引越し)
- 転居届(静岡市内の同じ区内における引越し)
- 区間異動届(静岡市内の区から、静岡市内の別の区への引越し)
- 世帯に関する変更の届
本人確認の対象者
来庁された方(代理人として来られた方も対象となります。)
本人確認の方法
窓口に来られた方の、顔写真が付いている官公署発行の本人確認書類※1を1種類又は、その他の本人確認書類※2を2種類以上窓口で掲示していただきます。(本人確認書類は全て有効期限内のものに限ります。)
窓口に来られた方が、本人確認書類をお持ちでない場合や、本人確認書類の提示種類が足りない場合には、口頭による質問等をさせていただきます。
※1 運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、特別永住者証明書、在留カードなど
※2 写真なしの住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳又は年金証書、学生証又は社員証、銀行等の預金通帳など
次の場合は届出があったことを、住所異動される方本人に郵送でお知らせします。
- 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合
※本人確認書類を持っていなくても、届出できます。
その場合は確認のため、住所異動される方本人に、届出があったことを郵送でお知らせします。