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更新日:2026年2月10日

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パスポート(旅券)を申請する際の注意事項

申請書の記入について写真について有効期間について旅券番号について刑罰該当者について

申請書の記入について

  • 申請書の「所持人自署」、「刑罰等関係(紙の申請書に記入する場合)」、「申請書類等提出委任申出書の申請者記入欄(代理提出の場合)」欄の3か所は、申請者ご本人の自筆でなければ受付けることができません。
    お子様の申請の際、就学されていれば、ご本人にご記入いただきます。
    未就学であっても、字が書ける場合はご本人にご記入いただくこととなります(虚偽記載は罰せられます)。
  • 「所持人自署」の訂正はできません。二度書き、枠からはみ出さないようにお願いします。
  • 黒ボールペン、黒インクでご記入ください。消せるインクを使用したものはお受けできません。
  • 申請者が未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者である父もしくは母、又は後見人)の署名が必要です。

写真

ご自宅でデジカメ撮影されたものは、お受けできない場合があります。
写真屋さん、ボックス撮影であっても、規格に合わないものや下記の例のような場合はお受けできません。

証明写真として適当であるか窓口で判断させていただきます。

よくある不適当な写真

画質や印画紙、写真自体に問題があるもの

  • 粒子が粗い
  • ドット(網状の点)
  • インクのにじみ
  • ジャギー(階段状のギザギザ模様)
  • ノイズ(画像の乱れ)
  • 横線
  • 画像処理したもの(変形、縁取り)
  • 写真のキズや汚れ等

映り等に問題があるもの

  • サイズが違う
  • 顔や背景の影
  • 背景の柄
  • 衣服と背景の同化
  • 髪の色と背景の同化
  • 眼鏡の反射(眼鏡をはずしての撮影可)
  • ピンボケ
  • カラーコンタクト
  • 顔の輪郭が不明瞭
  • 髪が目にかかっている
  • 過度な装飾品等

その他、写真については、パスポート(旅券)申請用写真のご案内のページで、ご確認ください。
葵区、駿河区役所には写真撮影施設がありませんので、あらかじめご用意ください。

有効期間

渡航先によって要求する旅券残存有効期間が異なります。残存有効期間が不足している場合、入国できません。出発間際に慌てることのないよう早めにご確認ください。

旅券番号

1冊につき1番号です。番号は受領の際に初めて確認することができます。

刑罰該当者

取り扱いは、静岡県企画広報部地域外交局多文化共生課旅券室(電話054-221-3755)となります。

お問い合わせ

葵区役所戸籍住民課 

葵区追手町5-1 葵区役所1階

電話番号:054-221-1061

ファックス番号:054-221-1064

駿河区役所戸籍住民課 

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054-287-8611

ファックス番号:054-287-8703

清水区役所戸籍住民課 

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2126

ファックス番号:054-353-8859

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