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ページID:47520
更新日:2024年12月22日
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転出届:郵送で手続きをするとき
「静岡市の窓口で転出の手続きを行わず、既に他の市区町村に転出してしまった」等、転出証明書の交付を受けずに転出した場合は郵便での転出の届ができます。
注記1:転出証明書の発行は無料です。
注記2:マイナンバーカードを使った特例転出を受けられる場合、転出証明書は発行されません。
引越しをされる方が、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用したオンラインでの転出届が可能です。
詳しくは「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。
注記:引越しワンストップサービスの利用は日本国内の引越しに限られます。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
注記:別世帯の方は親族でも代理人となるため、転出される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転出届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
郵便申請の送付先
郵便による転出届は、前住所地の区役所戸籍住民課まで送付してください。
- 葵区戸籍住民課:〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
- 駿河区戸籍住民課:〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
- 清水区戸籍住民課:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
送付物
郵便で転出手続きを行う場合は次のご案内をご確認のうえ、前住所地の区役所戸籍住民課へ送付してください。
- 郵送による転出届のご案内・様式(PDF:1,675KB)
- 郵送による国外転出届のご案内・様式(PDF:1,298KB)
- 委任状(PDF:341KB)
- マイナンバーカード・住基カードによる転出届・転入届及び継続利用のご案内(PDF:572KB)
届出期限
静岡市外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に届出してください。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注意事項
- 返信用封筒の返送先住所は静岡市の住所、または転出先の住所のどちらかになります。また、転送不要で返信をするため、郵便局で転送手続きをされている場合は転送先へ届かずに区へ返戻されます。
また、郵便局に「転居届」を届け出ていない場合、新住所あてに送付した転出証明書が静岡市に返戻されることがあります。(郵便局への「転居届」につきましては、お近くの郵便局にお問い合わせください。) - 手続きに係る所要日数は、発送日から数えて1週間から10日間ほどになります。普通郵便となるため、郵便事情により大きく影響を受けます。十分に余裕をもって手続きをお願いします。
- 返信用封筒に切手がない、本人確認書類のコピーがないなど不備があった場合は、必要なものを再度郵送して補完していただきます。
- 転出証明書に記載されている「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効です。新しい市区町村の窓口へ提出をお願いいたします。ただし、転出年月日が転出届出の日より前になっている場合は、変更することができません。
- 予定の変更などで転出を取りやめた場合は、転出証明書をお持ちのうえ転出取り消しの手続きを市区町村の窓口で行ってください。郵送での手続きはできません。