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ページID:47519
更新日:2025年3月28日
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転出届:静岡市から国外へ引越しするとき
海外に1年以上滞在されるときは、転出の届出が必要です。静岡市に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。静岡市から海外へ引越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となるため、転出される方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(静岡市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳 など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
注記:詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
2 委任状(代理人の方)
代理人または法定代理人の方に手続きを依頼する場合は、引越しをされる方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。
次の様式をダウンロードしてご使用ください。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が静岡市の方で、静岡市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
マイナンバーカードの国外利用
令和6年5月27日よりマイナンバーカードを国外でも利用できるようになりました。国外でも継続して利用するために手続きが必要です。詳しくはマイナンバーカードを国外で利用する(外部サイトへリンク)をご確認ください。
届出期限
出国予定日の14日前からです。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。