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ページID:368
更新日:2024年2月15日
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土木分野における災害協定について
静岡市では、土木分野における災害時の民間協力をより円滑に実施するために、別添のとおり「災害時における応急対策業務に関する協定」を締結しています。
協定締結をご希望される場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
土木分野における災害協定とは
土木分野における災害協定(名称:災害時における応急対策業務に関する協定)とは、緊急時に公共施設の調査等のほか、応急復旧工事を行う場合の手順等について二者間(市側と団体又は個人との間)で予め取り決めをするものです。
協定締結時には、下記の内容により、応急復旧工事等が実施可能な体制にあるかなどを、確認しています。
記
- 静岡市建設工事入札参加資格認定を受けていること
- 静岡市内に本店又は支店・営業所を有していること
- 出動態勢に係る最低限度の体制・資材を有していること(ブルーシート、土嚢袋、通行止め看板類を常備していること)
また、一般土木等につきましては、甲(市側)が協定を解除することができる場合として、以下のとおり運用しています。
- 1)上記3点の体制でなくなった場合
- 2)報告事項について不提出等不備があった場合
- 3)特別の事情が無いにも係わらず出動要請に応じてもらえない場合
- 4)事前に連絡する訓練活動に不参加の場合
- 5)連絡網・会議等、協定運用上必要な活動に不参加の場合
※土木分野とは建設業法上の許可業種の内、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事等とする。
土木分野以外の災害協定について
災害時に、市にご協力いただける方は、お申し出ください。連絡先、問い合わせ先は、下記のとおりです。
また、下記以外の災害協定につきましては、危機管理総室(054-221-1012)までお問い合わせください。
- 1)建築物の応急補強・修理等の状況に応じた災害応急対策活動について
(建築総務課総務耐震係054-221-1050) - 2)公共建築物の電気・機械設備復旧活動等の状況に応じた災害応急対策活動について
(建築総務課総務耐震係054-221-1050) - 3)被災建築物の応急危険度判定に関すること
(建築総務課総務耐震係054-221-1050) - 4)水道及び下水道施設の復旧
(水道:水道総務課総務係054-270-9117 下水道:下水道総務課総務係054-270-9203) - 5)救出活動及び救護活動並びに災害復旧活動の実施に必要な被災建築物に係る情報収集及び被害状況の調査及び被災建築物の緊急解体工事の実施
(建築総務課総務耐震係054-221-1050) - 6)公園緑地等の施設に被害が発生した場合など
(公園整備課管理係054-221-1121)
関連書式
- 協定書書式
- 協定業者提出書類(【様式1号】は毎年9月1日までに提出して頂く書類です。)
- 防災訓練時使用書式