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ページID:3522

更新日:2024年8月26日

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窓口提示

1 見積りに参加できる方

窓口提示物品について見積書を提出できる方は、次の要件をすべて満たす方です。

  • (1)静岡市の物品に係る競争入札参加資格について、資格者として認定された者であること。
  • (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
  • (3)静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)に基づく入札参加停止の期間中でないこと。
  • (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
  • (5)当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可等を得ていること。
  • (6)暴力団員に該当しないことの誓約書兼同意書を提出済であること。

2 ファクシミリで見積書を提出する場合の留意点

  • (1)見積書は、送信されたものの文字や代表者の印影がはっきり確認できるよう、記載、押印してください。
  • (2)見積書の日付は、送信日としてください。
  • (3)ファクシミリによる送信は、必ず指定した見積書提出用FAX番号へ送信してください。指定した見積書提出用FAX番号以外のファクシミリに送信されたものは受領しません。
  • (4)期限までに専用ファクシミリでの受信ができなかった場合は、提出がなかったものとみなします。(こちらからの確認は行いませんので、確実に送信し、それぞれご確認ください。)なお、ファクシミリ機器の不具合等で、提出期限までに受信出力できない場合も提出がなかったものとさせていただきます。受信エラーが続くなどのときは、ご連絡ください。
  • (5)期限間際の集中を避けるため、早めに送信してください。
  • (6)市役所開庁時間内(月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時(提出期限の日は午後3時までに送信してください。(閉庁日・閉庁時間の受信については、責任を負いかねますので、送信しないでください。)
  • (7)最低価格(売払いの場合は、最高価格)となった場合は見積書原本を提出していただきます。提出を求められた場合は、ただちに契約課へ見積書原本を提出してください。

3 その他

次のものは、それぞれその組合員又は構成員と同一の入札又は見積りに参加することはできません。

  • (1)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合
  • (2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  • (3)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  • (4)法人以外の共同受注を行う団体

お問い合わせ

財政局財政部契約課物品調達係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館10階

電話番号:054-221-1347

ファックス番号:054-221-1028

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