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更新日:2025年2月3日

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静岡市道路標識の寸法を定める条例

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次一括法)の施行に伴い、道路法の一部が改正されたことを受けて、静岡市では、静岡市が管理する県道、市道の道路標識のうち、案内標識と警戒標識の寸法に関する技術的基準について、「静岡市道路標識の寸法を定める条例」を制定し、平成24年12月14日に施行しました。

条例の概要

静岡市では、管理する県道、市道の道路標識の寸法について、現行の国が定めている「道路 標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称「道路標識令」)を参酌し、地域の実情を踏 まえ、本標識のローマ字の大きさについて独自基準を定めることとしました。
なお、これ以外の項目については、国が定めている基準と同一の基準を設けることとしま した。

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お問い合わせ

建設局道路部道路保全課交通安全施設係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館4階

電話番号:054-221-1284

ファックス番号:054-221-1130

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