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ページID:1415
更新日:2025年2月3日
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静岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例
静岡市では、高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第10条第1項の規定に基づき、国の省令で定める基準を参酌して、市が管理する県道及び市道の道路移動等円滑化基準を条例で定めています。
条例改正(令和3年12月)
バリアフリー法が改正され、新たに「旅客特定車両停留施設」について追記されことから、条例においても「旅客特定車両停留施設」の構造基準を定める等、所要の改正を行いました。
【参考】
<旅客特定車両停留施設とは>
交通の緩和や物流の円滑化のための、バス、トラック、タクシー等の事業者専用停留施設のうち、旅客を対象とする特定車両停留施設であり、道路管理者が設け、管理するもの。令和2年5月の道路法改正により、新たに道路の附属物に加えられた。