印刷
ページID:45
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
路上喫煙禁止地区について
静岡市では、平日でも人の往来が多く、また多くの市民等が集まるような場所で、喫煙によって第三者への被害のおそれが考えられる地区を路上喫煙禁止地区として指定しています。
この禁止地区においては、歩行中の喫煙行為だけでなく、立ち止まっての喫煙、腰掛けての喫煙、自転車の乗車中の喫煙など、喫煙及び火のついたたばこを持つこと自体が禁止されています。携帯灰皿を使用しての路上喫煙も禁止です。また、手に持っていなくても、放置することも含まれます。
また、路上喫煙禁止地区では、路上喫煙被害等防止指導員が巡回指導を行っています。指導員は地区内での喫煙者に指導するとともに、2000円の過料を徴収することができます。
路上喫煙禁止地区
現在の路上喫煙禁止地区(令和元年7月現在)
- 呉服町通り地区
- 七間町通り地区
- けやき通り地区
- 静岡駅北口広場地区
- 静岡駅地下道地区
- 静岡駅南口広場地区
- 清水駅西口及び東口広場地区