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更新日:2024年7月8日

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犯罪被害者等見舞金及び支援金の支給制度

犯罪の被害にあわれた方やそのご遺族、ご家族に対して、経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金、支援金を支給いたします。

令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
詳しくは、静岡市犯罪被害者等見舞金に関する要綱(PDF:115KB)Q&Aをご確認ください。
ご不明な点がありましたら、申請・相談窓口までご相談、お問合せください。

見舞金

  1. 遺族見舞金・・・30万円
    犯罪行為によりお亡くなりになった方の第1順位遺族へ支給
  2. 重傷病見舞金・・・10万円
    犯罪行為による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上と医師に診断された方へ支給
  3. 性犯罪被害見舞金・・・10万円
    「不同意性交等」といった性犯罪被害(「不同意わいせつ」は除きます。)を受けた方へ支給

支援金

  1. 日常生活支援金・・・上限10万円
    見舞金に該当する方のうち、犯罪行為により日常生活に支障が生じ、家事、配食、介護、保育サービスを利用した方へ支給
  2. 転居費用支援金・・・上限20万円
    見舞金に該当する方のうち、犯罪行為により従前の住居に居住し続けることが困難な事情が生じたことにより、新たな住居へ転居された方へ支給

対象となる犯罪行為

次の全てに該当する犯罪行為(被害)が対象となります。
・刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為
・警察に被害が認知された犯罪行為(正当防衛や過失による行為等を除く)

支給要件

  • 見舞金」及び「支援金(転居費用支援)」…犯罪行為を受けたときに静岡市民であること
  • 支援金(日常生活支援金)」…犯罪行為を受けたときに静岡市民であり、かつ、家事、配食、介護、保育サービスを利用した時に静岡市民であること

申請期限

  • 犯罪被害を受けた日の翌日から起算して1年以内

申請書・様式等

支給の対象ごとに次の書類をご提出ください。なお、支給が認められた場合、別にご提出いただく書類があります。

申請・相談窓口

支給対象・要件など確認いたしますので、お手数ですがお手続きの前に、次の窓口までご連絡をお願いします。

静岡市役所 市民局 生活安全安心課 防犯・交通安全係
電話:054-221-1058
住所:〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館1階)

見舞金制度の主なQ&A

Q1見舞金の対象となる「犯罪行為」とは具体的にどのようなものですか

日本国内外で発生した刑法等に規定する犯罪で、主として殺人、強盗致傷、傷害、不同意性交等が想定されます。

Q2犯罪被害に遭った者が静岡市民であれば、その遺族は見舞金支給の対象となりますか

犯罪被害に遭われた方や、その遺族で、実際に支給を受けようとする方が静岡市民である場合に、支給の対象となります。

遺族見舞金であれば被害者の遺族(第1順位遺族)が静岡市民であること、重傷病見舞金、性犯罪被害見舞金であれば被害者本人が静岡市民であることが条件となります。

なお、犯罪被害の場所が静岡市であるかどうかは問いません。

Q3交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか

この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は支給の対象となりませんが、危険運転致死傷罪は対象となります。

Q4犯罪行為の事実はどのように確認するのですか

申請者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。

Q5遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数人いる場合はどうなりますか

遺族見舞金は第1順位のご遺族に対して支給されます。

【遺族の範囲及び順位】※()内の数字は支給を受けられる遺族の順位

1(1)配偶者(事実婚関係にあった方を含む)

2犯罪被害者の収入により生計を維持していた

(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

3犯罪被害者の収入により生計を維持していない

(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

第1順位のご遺族が見舞金を申請されない場合は、第2順位のご遺族に申請の権利が移ることはありません。

父母など、第1順位のご遺族が複数人いる場合は、受給代表者を決定していただきます。

Q6重傷病見舞金を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか

既に支給された重傷病見舞金の額を控除した額が遺族見舞金として支給されます。

Q7支給しない場合において、「見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認めるとき」とは、どのような場合ですか

見舞金の支給が加害者の利益になる場合や、不適切な人間関係の中で発生した犯罪被害の場合などが想定されます。

(例1)友人関係等で同居している加害者と被害者において、加害者が被害者の収入等一切を管理しており、見舞金を支給することで加害者の利益になる可能性がある場合

(例2)被害者と加害者が犯罪グループの仲間であるなど、仲間内の犯罪行為による被害である場合

Q8代理の申請は可能ですか

申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が年少者である、意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続ができない場合は、親族等による代理申請が可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限ります。

お問い合わせ

市民局生活安全安心課防犯・交通安全係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1058

ファックス番号:054-221-1291

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