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更新日:2024年10月2日
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静岡市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、帯状疱疹の発症率の低減及びその重症化を防止するため、帯状疱疹不活化ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対して、予算の範囲内において予防接種に係る費用(以下「接種料」という。)を助成するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、予防接種の接種日時点で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により静岡市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2)満50歳以上の者であること。
(3)この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがない、又は交付を受けた回数が1回の者であること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予防接種1回につき、10,000円と接種料とを比較していずれか少ない額とする。
(資格確認)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書(1回目)(様式第1号)及び帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書(2回目)(様式第2号)を市長に提出し、第2条各号のいずれにも該当する者であることの確認を受けるものとする。
2 前項の規定による申請書の提出は、電子申請システムに当該申請書の記載事項を入力する方法により行うことができる。
3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、当該申請書を提出した者が第1項の確認を受けた者であるときは、その旨を申請書に表示し(以下、この表示がなされた申請書を「確認済み申請書」という。)、当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、確認済み申請書を予防接種の実施について静岡市が指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 申請者は、この要綱に基づく助成金の請求及び受領を、実施医療機関に委任するものとする。
(実施医療機関が受領する接種料)
第7条 実施医療機関は、第5条の規定による確認済み申請書の提出があったときは、接種料から第3条の助成金の額を差し引いた額を、申請者から徴収するものとする。
(接種実績の報告)
第8条 実施医療機関は、市長が別に定める期日までに帯状疱疹ワクチン接種実績報告書(様式第3号)に申請者から提出を受けた確認済み申請書を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定兼確定等)
第9条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、助成金の交付を決定し、かつ、交付すべき額を確定したときは、帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、当該申請者から助成金の請求等について受任を受けた各実施医療機関に対し、当該申請者に係る助成金の請求が可能である旨を通知するものとする。
(請求)
第10条 前条第2項の規定による通知を受けた実施医療機関は、帯状疱疹ワクチン接種費用助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。