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更新日:2025年6月6日
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静岡市予防接種費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、予防接種に伴う経済的負担を軽減することにより予防接種を促進し、もって伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき市長が定期的に実施する予防接種の対象となる者(以下「予防接種対象者」という。)で事情により市外で予防接種を受けたもの又はその保護者に対し、予算の範囲内において予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事情のいずれかにより市外の医療機関において別表に掲げる予防接種又は予防接種を受ける前に実施する問診(以下「予防接種等」という。)を受けた予防接種対象者であって、別に定めるところにより市長から予防接種実施依頼書の交付を事前に受けたもの又はその保護者とする。
(1)市外に予防接種対象者のかかりつけ医がいる場合
(2)母親が出産等で、予防接種対象者を連れて、市外に長期にわたり里帰りする場合
(3)両親が離婚調停中等の理由で予防接種対象者が事実上市外に居住している場合
(4)予防接種対象者が、市外の施設に入所している場合
(5)前各号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認める場合
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が医療機関に支払った別表1左欄及び別表2左欄に掲げる予防接種等に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる予防接種等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)別表1に掲げる予防接種等 同表左欄に掲げる予防接種等の種類に応じ、同表の右欄に定める額と補助対象経費の額とを比較して、いずれか小さい額
(2)別表2に掲げる予防接種等 同表左欄に掲げる予防接種等の種類に応じ、同表の右欄に定める額と補助対象経費の額から同表の右欄に定める自己負担額を差し引いた額とを比較していずれか少ない額
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、予防接種費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書面を添付して予防接種等を受けた日から12月以内に市長に提出しなければならない。
(1)予防接種等の費用に係る領収書の写し
(2)母子健康手帳、予防接種済証その他の予防接種の記録が記載されている書類の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の交付の決定及び確定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行った上、補助金の交付を適当と認めたときは、予防接種費補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市子ども予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する予防接種等に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市子ども予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する予防接種等に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市子ども予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する予防接種等に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市子ども予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する予防接種等に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する予防接種等に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する予防接種等に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する予防接種等に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表1(第3条、第4条関係)
予防接種等の種類 |
補助金の上限額(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
麻しん・風しん混合1期 |
13,590円 |
麻しん・風しん混合(令和6年度内に生後24月に達する、又は達した者であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者が令和8年度末までに受けるもの) |
13,590円 |
麻しん・風しん混合2期 |
11,870円 |
麻しん・風しん混合(令和6年度における2期の対象者(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者)であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者が令和8年度末までに受けるもの) |
11,870円 |
麻しん・風しん混合(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者が令和8年度末までに受けるもの) |
10,880円 |
麻しん単体1期 |
9,990円 |
麻しん単体2期 |
8,270円 |
風しん単体1期 |
9,990円 |
風しん単体2期 |
8,270円 |
BCG |
14,030円 |
不活化ポリオ(生後3月から生後36月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
12,870円 |
不活化ポリオ(生後36月に至った日の翌日から生後90月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
11,160円 |
五種混合1期 |
23,140円 |
四種混合1期 |
14,230円 |
三種混合1期 |
8,740円 |
二種混合1期(生後3月から生後90月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
8,740円 |
二種混合2期 |
6,030円 |
日本脳炎(生後6月から生後36月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
10,450円 |
日本脳炎(生後36月に至った日の翌日から生後108月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
8,740円 |
日本脳炎(生後108月に至った日の翌日から生後240月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
7,750円 |
Hib |
12,020円 |
小児用肺炎球菌 |
15,000円 |
ヒトパピローマウイルス(2価又は4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用するもの) |
17,370円 |
ヒトパピローマウイルス(9価ヒトパピローマウイルス様粒子 |
28,890円 |
ワクチンを使用するもの) |
|
水痘 |
11,830円 |
B型肝炎 |
9,270円 |
ロタウイルス(経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用するもの) |
17,220円 |
ロタウイルス(五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用するもの) |
12,190円 |
予防接種を受ける前に実施する問診の結果、予防接種を中止した場合における当該問診(高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に係るものを除く。) |
1,210円 |
別表2(第3条、第4条関係)
高齢者肺炎球菌(生活保護受給世帯の者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援法に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)に基づく支援給付の受給者及び市民税非課税世帯の者) |
8,830円 (自己負担金額) (0円) |
高齢者肺炎球菌(上記以外の者) |
4,010円 (自己負担金額) (4,820円) |
高齢者インフルエンザ(生活保護受給世帯の者、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の受給者及び市民税非課税世帯の者) |
5,400円 |
高齢者インフルエンザ(上記以外の者) |
3,750円 |
新型コロナウイルス感染症(生活保護受給世帯の者、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の受給者及び市民税非課税世帯の者) |
15,300円 |
新型コロナウイルス感染症(上記以外の者) |
12,050円 |
帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチンを使用するもの)(生活保護受給世帯の者、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の受給者、市民税非課税世帯の者) |
8,860円 (自己負担金額) (0円) |
帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチンを使用するもの)(上記以外の者) |
3,820円 (自己負担金額) (5,040円) |
帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを使用するもの)(生活保護受給世帯の者、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付 |
22,060円 (自己負担金額) |
の受給者、市民税非課税世帯の者) |
(0円) |
帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを使用するもの)(上記以外の者) |
13,820円 (自己負担金額) (8,240円) |
予防接種を受ける前に実施する問診の結果、予防接種を中止した場合における当該問診(高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症のいずれかに係るもの) |
960円 |