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ページID:9723
更新日:2025年2月6日
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静岡市特別の理由による任意予防接種費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、骨髄移植その他の医療行為に起因して定期の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期の予防接種をいう。以下同じ。)で得られた免疫の効果が消失し、又は低下する等の特別の理由により任意に再度の予防接種を受ける者又はその保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条補助金の交付の対象となる者は、再度の予防接種を行う日において次に掲げる要件の全てを満たす者で市長の認定を受けた者又はその保護者とする。
(1)骨髄移植その他の医療行為に起因して定期の予防接種による免疫の効果が消失し、又は低下していると医師に判断されていること。
(2)市内に住所を有すること。
(3)20歳未満であること。
(4)接種済みの定期の予防接種の接種の回数及び間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に基づくものであること。
(補助対象予防接種)
第3条補助金の交付の対象となる予防接種(以下「補助対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2)実施規則の規定に基づくものであること。
(3)平成31年4月1日以後に受けるものであること。
(4)予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、当該特定疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間に行うものであること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助対象者の認定)
第5条第2条の規定による市長の認定を受けようとする者又はその保護者は、特別の理由による任意予防接種対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)特別の理由による任意予防接種に関する理由書(様式第2号)
(2)接種済みの定期の予防接種の履歴が確認できる書類の写し
2市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定をしたときは特別の理由による任意予防接種対象者認定通知書(様式第3号。以下「認定書」という。)により、認定をしないときは特別の理由による任意予防接種対象者不認定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第6条市長は、補助対象者の認定を受けた者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。
(1)第2条各号に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2)虚偽の申請により認定を受けたとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(交付の申請)
第7条補助金の交付の申請をしようとする者は、特別の理由による任意予防接種費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して補助対象予防接種を受けた日から12月以内に市長に提出しなければならない。
(1)認定書の写し
(2)補助対象予防接種の費用に係る領収書の写し
(3)補助対象予防接種の記録が記載されている書類の写し
(補助金の決定及び確定)
第8条市長は、前条の規定による申請があったときは、法令、予算に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、かつ交付すべき補助金の額を確定したときは、特別の理由による任意予防接種費補助金交付決定兼確定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第9条前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱による改正後の静岡市特別の理由による任意予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された予防接種に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱による改正後の静岡市特別の理由による任意予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された予防接種に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱による改正後の静岡市特別の理由による任意予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された予防接種に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱による改正後の静岡市特別の理由による任意予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された予防接種に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱による改正後の静岡市特別の理由による任意予防接種費補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された予防接種に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された予防接種に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
補助対象予防接種の種類 |
補助基準額 |
補助金の額 |
---|---|---|---|
補助対象者の認定を受けた者に補助対象予防接種を行うために要する費用 |
麻しん・風しん混合(生後12月から生後36月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
13,510円 |
補助対象経費の額と補助基準額とを比較していずれか少ない額 |
麻しん・風しん混合(生後36月に至った日の翌日から6歳となる日の属する年度の末日までの間にある者が受けるもの) |
11,790円 |
||
麻しん・風しん混合(6歳となる日の属する年度の末日の翌日以後にある者が受けるもの) |
10,800円 |
||
麻しん単体(生後12月から生後36月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
9,910円 |
||
麻しん単体(生後36月に至った日の翌日から6歳となる日の属する年度の末日までの間にある者が受けるもの) |
8,200円 |
||
麻しん単体(6歳となる日の属する年度の末日の翌日以後にある者が受けるもの) |
7,210円 |
||
風しん単体(生後12月から生後36月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
9,910円 |
||
風しん単体(生後36月に至った日の翌日から6歳となる日の属する年度の末日までの間にある者が受けるもの) |
8,200円 |
||
風しん単体(6歳となる日の属する年度の末日の翌日以後にある者が受けるもの) |
7,210円 |
||
BCG |
13,950円 |
||
不活化ポリオ(生後3月から生後36月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
12,790円 |
||
不活化ポリオ(生後36月に至った日の翌日以後にある者が受けるもの) |
11,080円 |
||
日本脳炎(生後6月から生後36月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
10,370円 |
||
日本脳炎(生後36月に至った日の翌日から生後108月に至るまでの間にある者が受けるもの) |
8,660円 |
||
日本脳炎(生後108月に至った日の翌日以後にある者が受けるもの) |
7,670円 |
||
二種混合1期 |
8,660円 |
||
二種混合2期 |
5,950円 |
||
五種混合 | 23,060円 | ||
四種混合 |
14,150円 |
||
三種混合 |
8,660円 |
||
Hib |
11,740円 |
||
小児用肺炎球菌 |
14,920円 |
||
ヒトパピローマウイルス(2価又は4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用するもの) |
17,290円 |
||
ヒトパピローマウイルス(9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用するもの) |
28,810円 |
||
水痘 |
11,750円 |
||
B型肝炎 |
9,190円 |