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更新日:2024年5月7日
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静岡市水産業振興事業補助金交付要綱
静岡市水産業振興事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、水産業の発展及び地域の活性化を図るため、水産業振興事業を実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「水産業振興事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1)水産業強化支援事業(水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日付け21水港第2631号農林水産事務次官依命通知)第2の6に規定する水産業強化支援事業であって同要領に基づく交付金の交付を受けるものをいう。)
(2)農山漁村活性化プロジェクト事業(農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日19企第100号農林水産事務次官依命通知)に基づく交付金の交付を受ける事業をいう。)
(3)水産業共同施設整備事業(静岡県水産業振興事業費補助金交付要綱(平成13年度分の補助金から適用)に基づく水産業共同施設整備事業であって、同要綱に基づく交付金の交付を受ける事業をいう。)
(4)水産業活性化事業(水産業協同組合又は市長が適当であると認める水産業団体が実施する、地域水産資源普及のためのイベント活動で市長が特に必要があると認めるもの及び水産資源の維持増大のための種苗放流事業をいう。)
2 前項各号に掲げる事業を実施する団体のうち、その構成員が、暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であるものは、補助対象者としない。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第1に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、水産業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、水産業振興事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(状況報告及び調査)
第6条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)から報告させ、又は担当職員に実地に調査をさせることができる。
(変更の承認申請)
第7条 補助事業者は、別表第2に掲げる補助事業の変更をしようとするときは、あらかじめ水産業振興事業変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、水産業振興事業変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに水産業振興事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)契約書の写し(契約書を取り交わさない場合を除く。)
(4)事業の経過及び完成を証する写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、水産業振興事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の規定による通知を受けたものは、速やかに請求書(様式9号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 前条の規定に係わらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求する時ときは、概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助金を他の用途に使用したとき。
(2)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4)法令若しくはこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(財産処分の制限等)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図るものとし、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付すべきことを命ずることができる。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業が終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月19日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の区分 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
---|---|---|
水産業強化支援事業 |
事業の実施に要する経費 |
補助対象経費の額の10分の7.5以内の額 |
農山漁村活性化プロジェクト事業 |
農林漁業体験施設の整備に要する経費 |
補助対象経費の額の2分の1以内の額 |
水産業共同施設整備事業 |
水産業基幹施設整備事業、水産業活性化施設整備事業及び水産業関連機械設備整備事業の実施に要する経費 |
補助対象経費の額の3分の1以内の額 |
水産業活性化事業 |
事業の実施に要する経費。ただし、内水面漁場管理委員会が決定した目標増殖量の範囲において種苗放流(以下「義務放流」という。)を行う部分に係る経費は除く(ただし書については、災害等、事業実施団体の責に帰すことができない事由により、事業実施団体の経営状態が悪化し、義務放流を行うことが困難であると市長が認める場合、適用しない)。 |
補助対象経費の額の2分の1以内の額 |
別表第2(第7条関係)
経費の配分の変更 |
事業の内容の変更 |
---|---|
1 施設ごとの事業費で30パーセント を超える変更 2 放流経費の魚種ごとの事業費で30パーセントを超える変更
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1 施設位置の変更 2 施設の規模又は能力の20パーセントを超える変更 3 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 4 新たな魚種の追加 |