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更新日:2025年2月5日
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静岡市清水お魚ふれあい事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、次世代を担う子どもの漁業に対する理解を深めるとともに、合併前の清水市の区域における豊富な水産資源及びその保全の必要性について啓発することにより、市の漁業の持続的な振興を図るため、清水お魚ふれあい事業を行う清水お魚ふれあい事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「清水お魚ふれあい事業」とは、合併前の清水市の区域において、市内に居住する小学生以下の児童及びその保護者を対象として実施する次に掲げる事業をいう。
(1)地びき網漁業を体験させるとともに、漁獲された魚に関する講義を行う事業
(2)しらす船びき網漁業を見学させるとともに、漁法に関する講義を行う事業
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、清水お魚ふれあい事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)とする。ただし、交際費、関係者の飲食に要する経費その他補助事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、100万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 実行委員会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、清水お魚ふれあい事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、清水お魚ふれあい事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、実行委員会に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 実行委員会は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ清水お魚ふれあい事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、清水お魚ふれあい事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により、実行委員会に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 実行委員会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに清水お魚ふれあい事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)領収書又は支払証明書
(4)補助事業の実施状況を示す写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、清水お魚ふれあい事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により実行委員会に通知するものとする。
(請求)
第13条 実行委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。